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ヘッドライトについて教えてください。
疑問に思ったのですが、バイクなどの2輪は、昼間でもヘッドライトがついていないと違法なのですか?
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正確には99年式以降はヘッドライトの消灯は禁止です。 98年式まではOKとなります。 なので逆輸入車等にスイッチが付いているものもありますが、車検時にはスイッチを完全に動かないようにする必要があります。 後付けのヘッドライトスイッチは違法改造になります。
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- wings-kato
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はじめからスイッチが付いている物であれば点灯無しでも違反になりません。90年代に購入したバイクは既にスイッチが無くエンジン=ライト点灯で常時つきっぱなしです。 警察に確認したところ、夜間は別として、昼間は点灯しなくても違反ではないそうです。 しかし、スイッチが無い以上切りようがないですね。
お礼
教えていただきありがとうございます。 勉強になります。
- gorisansei
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自分のバイクのZZRは94年式ですが、93年式までヘッドライトのオン、オフが付いていたそうです。 94年式から常時点灯方式へ。 常時点灯方式で作られたバイクにヘッドライトのオン、オフのスイッチを付けることは違法っぽいですよ。(それ以前のバイクならおk)
お礼
そういうことですか。勉強になります。 ご回答ありがとうございます。
- asdfffffff
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確か90年代半ば以降(いつだったかな・・・96あたり?自信ないです)生産のバイクは車両の保安基準として 常時ヘッドライトがついていないとアウト、というのがあるんだと思います、要は消えるように改造してはいけないって事で。 ですからそれ以前のバイクは当然そういう縛りはありませんし、 バイクは昼間もヘッドライトを付けないと違法になるとはいいきれないんです ですからそれ以前のバイクなら確か不点灯でも違法にはなりませんし、 最近のバイクでも車両基準みたいのは違反になるのでしょうけども 運転中の不点灯での違反項目というのはあったかな・・・?
お礼
教えていただきありがとうございます。 大変勉強になりました。
- MIIDA01
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前述の法律が施行される前に製作された車両には、 ライトのON OFFスイッチがついています。 これらのオートバイは昼間のライト点灯は義務つけられては いなかったと記憶しています。 90年台初頭ぐらいからじゃなかったでしょうか。
お礼
どうもありがとうございます。 勉強になります。
エンジン作動時にはヘッドライトがついていないと違法のようですね。 道路運送車両法保安基準32条(前照灯等)の7 「二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない」
お礼
教えていただきありがとうございます。 法律は難しいです。勉強になります。
お礼
詳しく正確に教えていただきありがとうございます。 大変勉強になりました。