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バイクのヘッドライト
最近の自動二輪及び原動機付自転車は昼間でもヘッドライトが常時点灯になっていますよね。そこで質問です。バイクのヘッドライトをon-off操作できるパーツが販売されているんですけど、それを最近のバイクに取り付けて、ライトを点灯せず昼間に公道を走ると法律的には違法ですか?原付第二種マークのように、車両生産時に法律で義務付けられているだけでしょうか?警察につかまりませんか? どうしてそこまで昼間にライトを消したいかと言うと、バイクのことをしらない親切な対向車がパッシングしてくるからです。 バイクに詳しい方よろしくお願いします。
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No.1で書いた者です。 法律は途中で変わりますが、認定して生産された車に対して、途中から無理やり規制を掛けると言う事は、既に売られていて登録されているバイクなどの財産権の侵害となってしまいます。 法律の改正内容と財産権を比較して、重要なほうが優先されて法律は作られます。 ですので、バイクのヘッドライトに関しては、1998年4月1日以降に生産された二輪の自動車だったと思います。 ですので、それ以前に生産された物で、スイッチが付いていないものにスイッチを付ける事は出来ますし、それ以前に生産されたバイクにスイッチが付いており、それを使って消灯する事は法律に犯しません。 1998年4月1日以降に作られたバイクにスイッチを取り付けると、整備不良となります。
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法律については既出の通りです 当方CT110(スイッチ、ポジション付き)、KSR80(スイッチ付き)、カブ改(常時点灯)、CTの時のみ気分でポジションかヘッドライト点灯のみでKSRもカブ改も走行中ヘッドライト点けてますが、対向車からパッシングされた経験がありません。 おそらく光軸が高くハイビーム状態になってるのではないでしょうか? 対向車に「おたく眩しいです」という意味でパッシィングする事ありますのでそういう事なのでは? 「光軸が合っていない=保安基準不適合」でもあります けっこうズレてるバイクとか見かけます
お礼
タコメーターを取り付ける時にヘッドライトも含めてハンドルをばらしたので、組み直すときにずれてしまったかもしれません。週末にでも点検してみようと思います。 回答感謝します。
保安基準違反です。 整備不良ですので、運転免許制度の違反として加点されます。 生産時だけではなく、その後も影響する法律です。 保安基準より抜粋 -------------------------------------------------------- 別添53 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技 術基準 5.1.8. 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ 違い用前照灯は、5.1.1.から5.1.7.までの規定によるほか、原動機が作動 している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。 ------------------- スイッチを付けるか付けないかではなく、エンジンが掛かって居る間は常にハイ又はローのランプが点灯している構造でなければならないのです。 構造と言う事は、スイッチのようにON/OFF出来る物が付いて、消せたらだめ。と言う意味になります。 対向車が教えてくっれようが、法律上で決められている事ですので、法律が優先です。対向車の運転手が、貴方がわざわざ消せるようにしたとしても、貴方の違反をかぶってくれる事はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり法に触れてしまいますか。旧車の場合はどうなるんでしょうか? ツーリングの連れが、初代のモンキーに乗っているんですけど、昼間は、ライトをoffにしています。ツーリング中に何度か白バイとすれ違ったりもしたのですが、止められたりしませんでした。生産時にon-off切り替えスイッチが付いていた車両であれば、取締りは行われないのでしょうか?
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 法律が改正されるまえに生産されたバイクはヘッドライトの常時点灯は義務付けられてないんですね。 ありがとうございました。