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請負工事契約の印紙税軽減措置
2ktの回答
- 2kt
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確か、先週、時限立法が成立し二年間の延長が決まったはずですが・・・ 今、手元に詳しい資料がなくてはっきりしたことは言えませんが仲間から聞きました。 詳しくは税務署の印紙税担当に問い合わせしたほうがよいです。 国税庁のHPを確認しましたが、まだ、情報はアップされていないようでした。
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