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給与規定

法律上問題があるか教えてください。 ①規定では休日出勤した場合基本の1.35倍を支給とありますが実際支給は1.25倍しかありません。 ②規定では定時は八時からの出勤ですが七時半までの出勤を命じられ皆出勤した直後から業務を行っており、その間の時間外手当の支給は ありません。 以上の二つですがどなたか教えてください。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1.休日出勤といっても、法定休日(週1日、または4週4日)でないとめったにつきません。月に5日以上確実に休めてるなら、休みの日にでても、時間外労働(125%)扱いです。 2.1日の所定労働時間は何時間でしょう。7:30から勤務をはじめ、休憩時間をのぞいた8時間以上経過しないと時間外労働にならないでしょう。

igsh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。規程では8時から17時が定時となり17時以降は30分単位で時間外手当が支給されます。30分単位ですが、25分を超えていないものについては支給されません。その他、今年5月に労働基準局に提出した給与規程と実態の相違に疑問がありますが、特に中小企業等では規程通りにいかない物も多々あるかと思われます。しかしそれを当たり前としているのは如何な物かと思い、質問させていただいた次第です。その他の部分については直接労働基準局に相談してみます。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

1の休日手当てっていうんですかねこれに関しては 規定の変更等ないですかね? このご時勢なので休日手当てがあるだけましだとは思いますが 規定の改正とかないですか? 2のある意味時間外手当がつかなければなりませんね 会社側はたぶん8時にすぐ始業できるように前準備をしているだけ とかいいそうですけどね どちらにしても労働基準監督署の管轄になりますね

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