• 締切済み

変わってしまった給与規定に不満なんです。

詳しい方、どうか教えて下さい… 私は今の会社に勤めて9ヶ月ほど経ちます。入社当初から会社に対して憤りを覚えることが多々ありました。 例えば給料日に給料が振り込まれてなかったり、給与明細書を言わないと貰えなかったり、ホントにもうこれでもか!ってくらい毎月毎月 残業代など計算間違えがあります。 そんな不満も募る中、4月から給与規定が変わるからという話を切り出されました。 あ、その前に4月以前の給与ですがザッとこんな感じです。↓ +月給 200000円 +残業代 月平均20時間で30500円 +交通費 10210円 ------------------------------- +総支給 240710円 となります。住宅手当とかは特にありません。 厚生年金とかの控除も今は考えないものとして、毎月こんな感じです。 話しは戻りますが… 新しくなった給与規定というのは月164時間に設定し、それを超えた時間で働いた分を残業代にしましょうというものでした。 ちなみに一日の労働時間は9時~18時の実働8時間で、会社の休みは土日・祝日のカレンダー通りです。 例えば月20日がフルタイム出勤の場合、労働時間は160時間です。 なので4時間分足りませんのでどうなるかというと…160時間で月給は保証されます。 ただし残業をした場合は残業時間分から4時間分穴埋めしますということになるそうです。 私の会社は技術系です。なので残業しないというのは有り得ないので、164時間に満たない月は確実に残業から引かれる結果になります。 逆に月によってはフルタイム出勤が176時間働く場合もありますが、その場合は164時間を超えても残業代としてはつけてくれないそうです。 その計算でいくとフルタイム出勤が160時間の場合 +月給 200000円 +残業代 月平均20時間(-4時間)24400円 +交通費 10210円 ------------------------------- +総支給 234610円 -6100円です(セコいこと言ってますが…) そして一番の問題は私は先月 風邪をひいてしまい会社を2日間お休みしました。有給が発生していなかったので欠勤扱いです。 なので総支給から1日10000円(減給)×2日なので20000円引かれます。 更に実働時間8時間×2日の16時間が引かれます。 ということは +月給 200000円 +残業代 月平均20時間(-20時間) チャラ +交通費 10210円 -減給額 20000円 ------------------------------- +総支給 190210円 なんか二重で引かれてる気がします。気がするだけなのでしょうか… 私はこんな規定は嫌だと言ったのですが、手当を3000円つけると言われました。 それでも納得できないので断ると、社長は164時間設定を変える気はない。休まなければいいじゃないかと遠回しに言ってきました。 これは休んだ時の戒め程度だと思ってくれとまで言われました。 会社を辞めたい気持ちでいっぱいですが、その前にこの規定は違法ではないのかどうかが知りたいのです。 私は2ヶ月に一回は事情で休みか早退を取ってしまうことがありますのでこの規定には納得でいないのです。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.5

 今回の給与規定の変更は、就業規則の改訂に基づくものだと思います。  したがって、就業規則を、従業員の不利益に、経営者が一方的に一存で変更できるか、という問題に成ります。  就業規則の不利益変更については、合理的な理由が無い限り、許されないというのが判例です(最高裁判決昭和43年12月25日)。  そして、合理的といえるか否かの判断基準は、「労働者が被る不利益の程度」「変更の必要性」「変更後の内容の相当性」「代償措置」「労働組合との交渉の経緯」などを総合的に考慮して決するとされています(最高裁判決平成9年2月28日)。  今回の改訂内容を読ませてもらうと、「代償措置」が3000円に過ぎない等、合理性に疑義があると言って差し支えないように思います(個人的感想ですが)。(又、当該改訂をしないと、会社が倒産しかねない等の「変更の必要性」が有るか否かは何ら書かれていないので解かりませんが)  対策としては、労働基準監督署へ行って、労働基準法違反(判例違反)を申立てるのも良いですが、地域ユニオンなどの労働組合に加入して団体交渉をしてもらった方が良いように思えます(労働組合を結成するのは骨でしょうが、既に有る地域労組に加入するのは苦労無いでしょう)。  そうやって、手当てを3000円でなく、30000円も付けさせるようにしたら良いのではないでしょうか。

回答No.4

勤続6ヶ月以上で有給はつきます。 その点は主張しても良いと思います。 (何日とか詳しい事は自分で調べてください) 残業代の計算について私見を述べると 技術系であれば時間にこだわり過ぎ無いほうが宜しいかと思います。 例えば、同じ仕事を8時間で出来る人と10時間かかる人がいます。 時間だけで考えると、遅い人(能力が低い人)がたくさん給与を貰う事になります。 もらえない残業代を考えるより 効率良く仕事を終わらせて帰宅する方が現実的ですし、 仕事が出来ると思われれば、給与が上がる可能性もあると思います。

  • monami_s
  • ベストアンサー率14% (39/261)
回答No.3

1.労働組合(なさそうだね) 2.監督所(とりあってくれるかな) 3.弁護士(相談費用たかいね。無料のイベントを狙おう) 4.転職(これが一番現実的)

  • HEPHEP
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.2

補足です。 確かに会社に入ってから条件を下げられると意欲も湧きませんよね。 ただ会社の規模に限らず条件を下げるのは一般的に行っている事ですし・・・・・・・ 正直私なら今は我慢して仕事を続けながら自分を出来るだけスキルアップして、次の就職先を探します。友達、親類など相談にはのってくれますが結局頼れるのは自分自身だけですよ。 独身時代なら結構冒険も出来ますし。(既婚でしたらすみません) ファイトです!!

  • HEPHEP
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.1

本気で会社とやりあうのなら1ヶ月でいいから勤務日報えを事細かく記録して給与明細書も持参して地元の労働基準監督署に相談してみてください。会社を辞める気で・・・・ 心情的には分かりますが、現実的に使われる身はこんなもんですよ。 私も転職は何度かしましたが、給与に関しては最初は安くても実績を上げてこれだけくださいとはっきり交渉して来ました。実績も何も無く もっとお金がほしいなんて通用する世の中では無いと思います。 力のある人間は平気で転職します(出来る)よ。 HANABI3さんの力はどうですか?

HANABI_3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり労働基準監督署に行くべきでしょうか… 確かに実力無しで高い給料は望めません…もちろん貰おうだなんて思っていません。 ただ、今までの条件を勝手に下げるというのは不利益変更なるものではないのか…そんな気がして。

関連するQ&A

  • 給与規定について

    みなし労働時間を検討しています。 週40時間労働、残業25時間、休日出勤20時間、深夜業13時間、休日深夜業6時間・・・月給25万です。当然時間外以内でも25万で、上記を超える時は、割り増し賃金を支払うつもりです。 有給を使った月は手当てを支給しない皆勤手当1万円を込みで、給料の項目及び金額はどうすればいいでしょうか?

  • この給与体系は正しいでしょうか?

    うちの会社の給与体系が正しいかどうか、知りたいと思っています。 【就業時間】 9:30~17:30(実働7時間)、週休二日(基本土日) 【給与体系】 ・年俸制(給与部分と賞与部分が分かれている) ・みなし残業制(残業35時間/月含まれる・年間35x12ヶ月を越えた部分を精算) 残業代は35時間含まれていますが、法廷外勤務の部分です。 つまり、8時間を越える労働分が35時間含まれています。 うちの会社は、実働7時間です。 残業は8時間を越える部分のみが対象になるので、 17:30~18:30の労働に対する対価が不明瞭になっています。 例えば、年俸500万円とします。 (1) 毎日9:30~17:30の勤務のみの場合⇒給与500万円 (2) 毎日9:30~18:30の勤務のみの場合⇒給与500万円 (3) 毎月35時間の残業をした勤務の場合⇒給与500万円 すべて同じとなります。 残業時間が含まれる、というものですから、(3)も同じ金額というのはわかります。 ただ、17:30~18:30は残業ではありませんが、就業時間外、 つまり通常勤務の1.0倍の給与の対象になるのではないか?と思うのです。 それが一度も支払いの対象になっていないのは、変だな、と思っております。 こうした内容に詳しい方、ご意見いただけないでしょうか?

  • 給与規定

    法律上問題があるか教えてください。 ①規定では休日出勤した場合基本の1.35倍を支給とありますが実際支給は1.25倍しかありません。 ②規定では定時は八時からの出勤ですが七時半までの出勤を命じられ皆出勤した直後から業務を行っており、その間の時間外手当の支給は ありません。 以上の二つですがどなたか教えてください。

  • 給料が大幅に上がった時、社会保険料はどうなりますか?

    最近残業と休日出勤が増えたため、4月から8月の平均月給と比べて 8万円位アップしてしまいます。 毎月の保険料は4,5,6月の平均月給で決まり変更があれば 10月分から新しい保険料に変更とのことですが 大幅に給与が変わった時は次年度を待たずに途中の月からも変更が行われると 聞きました。確か連続3ヶ月給与に変動(2等級?)があった時?? 自分なりに調べて見ましたがよく分からないので教えて下さい。 今回のような場合やはり保険料はあがるのでしょうか? ちなみに給与体系は時給です。(だいたい月18日から23日出勤) よって多少の変動は毎月ありますが今まで特に保険料が変更されたことは ありません。

  • 給与体系の変更について

    会社の給与体系が年俸制から月給制になりました。 年俸制のときは年俸額を12で割った金額が月々の給与でしたが、 月給制になり、今までの年俸額を14等分したものが1ヶ月分の給与として支給され 残りの2ヶ月分は会社の業績により支給される(最低で0、よくて3ヶ月分まで支給)というものなのですが 会社が適当な理由をつけて業績が悪かった等で残りの2ヶ月分が支払われない 場合、大幅な給与減となってしまいます。 また、年俸制のときもそうだったのですが、残業代が50時間分含まれています。 このような給与体系の変更、残業代の件については問題ないのでしょうか?

  • 給与規定の手当について(長文でスイマセンが…)

    以前違うカテゴリーで相談しましたが、状況が少し変わりそうなので(こちらでいいのかわかりませんが)再度質問させて下さい。 3月に退職者が居ますが経営状況が良くないという理由で今より1名欠員の職員3名(男1・女2)で業務することになり、理事兼所長より「残業が増えるがその分は支給します」と会議で言われました。私が職員3名のうち1番職歴が浅く、私以外の2人には職務手当が支給され、職務手当は残業時の時給に反映されます。 3月で退職するのが総務経理の人で、後任は私がなると言われましたが「経理担当者には出納員手当として月1万円が支給されるのでそれを残業代とみなすから」と所長から言われました。 給与規を見ると、 ・出納員手当は金銭出納の責任者に対し月額1万円 ・職務手当は役職によって基本給×何% ・時間外手当は給料月額(基本給+職務手当)…詳細はまだあるのですが、時給に換算するという内容で、出納員手当を時間外手当に充当するという記載はありません。 実際に4月からは私の後任が居ないのでどう頑張っても私の残業が1番増えます。他の2人の担当業務量は変わらず、職務手当もあり、実際に残業した分の時間外手当が支給されます。この時点でかなりおかしいと思うのですが、もう1人の女性職員はパソコンが出来ないので担当業務がかなり少ないですが、年功序列により基本給が高く時間外手当は私の約2倍です。 質問ですが、今月開催される理事会の議案に「給与規定と就業規定の変更」とありました。今回の理事会で給与規定が「出納員手当を時間外手当とみなす」という内容に承認変更された場合、 ・私はもう実際の残業代を請求する事は出来ないですか? (月1万円は私の時間外手当で換算すると約7時間位です) ・どう頑張っても時間外にしか処理する事が出来ない業務をそのまま放置した場合、時間外手当が付かないにもかかわらず職務怠慢と言われて減給等の対象になりますか?(他の2人が処理すれば時間外手当が出ます) ・職務手当こそ、ある程度の残業代とみされる手当なのではないですか? 職場は規定の決定者である理事長や他の理事全員は官庁天下りの人達で構成され、所長以外は他の民間企業に籍があり、理事会と言っても議案が否定される事は無く、6年間昇給はありません。今の所長になり給与規定は2回ほど改定されていて、法的には問題ないみたいですが全て事後報告です。 もっと大変な職場はたくさんあるのはわかっていますが仕方ない事ですか?

  • 残業の時給の求め方を教えてください

    私は月給の契約社員です。 一日7.5時間労働でそれ以上は時間がいになり、残業代が付きます。 雇用契約書には、 ---------------------------------------------------- 基本給与 月額:218,000円 所定外労働等の割増率 所定超:135/100 (1日の実労働時間が7.5時間に達するまでは100/100) ---------------------------------------------------- と記載されています。 この場合、1時間時間外労働した時、何円の残業代が入る計算になりますか? 4月の給与明細を見ると、3時間時間外労働(残業)したところ、 5436円の残業代が付いてました。 5436÷3=1,812円です。 上記の雇用契約書の条件で、どうやったら1812円が算出されるのでしょうか? 4月の所定内時間数が150時間で実働日数が20日でした。 単純に基本給218000円÷150=1453円 1453×1.35=1961 と、1961円が1時間当たりの残業代になると思ってたのですが、どうやら違うようです。 どうやら 1453円×1.247×残業時間 が時間外手当として給与明細に載ってます。 今回は4月の情報を載せましたが、毎月1453円×1.247×残業時間 のようです。 私は会社にだまされてるのでしょうか? 一般的な月給の場合の残業代の算出方法を教えてください。

  • 給与の日割り計算の方法と最低賃金について

    先月の中旬から今の会社に入社し、今月にその給与が入るのですが 月の途中からの入社のため、日割り計算して給与が支払われるとのことで その計算方法が 月給÷31日(暦)×実働日数(私の会社は土日祝がお休みです)とのことで 月給を就労日数で割って、それに実働日数かけるのが普通じゃないのか?と不満に思いつつ、色々調べてみましたが、会社がそういう風な規定なら問題ないとのことで、そういうものかと一時は思ったのですが 同じ会社の人が、欠勤をした際は、月給を就労日数で割った方の金額が引かれていたと聞きました。 こういった2種類の日割り計算の方法を使うのって法律的にokなのでしょうか? あと、月給÷31日(暦)×実働日数で計算した場合の給与を時給換算すると私の都道府県の最低賃金以下なのですが、これも法律的に許されるのでしょうか? ちなみに、試用期間はありません、労働時間は9時ー18時です。 また、うちの会社は零細企業で就労規則というようなかっちりしたものはなさそうです・・・

  • 一律手当含?前払い退職金?

    こんにちは。 現在転職活動中で、事務職で応募しようかどうか迷っている会社があります。 求人票の給与の欄に、 「月給19万円以上(一律手当含 別途、前払退職金を給与に上乗せして支給) 」と記載されてありました。 これは、この月給の中に残業代も含まれているということでしょうか? だとしたら安すぎるような気がするのですが(もちろん記載額は最低給与額だと思いますが)・・・。私は大阪在住です。 残業は月20時間程度みたいです。 また、前払い退職金というのも初めて聞きました。 東証一部上場の会社ですが、最近はこのような形態が多いのでしょうか? また、前払い退職金と普通の退職金制度だったら、一体どちらが 社員にとって得(?)でしょうか。 毎月給与に上乗せして支給とのことですが、現在の傾向として、 平均して毎月いくら程度上乗せされることが多いのでしょうか。 全く無知のため、いろいろご意見お聞かせ下さい。

  • 残業手当の算出方法

    正社員で月給制です。 毎月、残業の時間給が変動しています。 毎月の所定労働時間を計算して算出しているようなのですが、 毎月の支給額(基本給、その他の手当)が変わらないのに、 時間給が変わるのはいまいち納得いきません。 完全土日休みと祝日休みなので、 祝日がない月は、残業時間給が少なくなります。 会社によって算出方法って違うものなのでしょうか? 以前の会社で給与計算の担当でしたが、 1年の所定労働日数で1ヶ月平均を出し残業代をだしていました。