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租税公課と支払手数料の使い分けについて

お世話になっております。 会社で経理を担当しているものです。 よく役所に出向いて各種証明書を手配しているのですが、このときの仕訳は「租税公課」としております。 今回は銀行と役所で、融資関連のことで証明書を発行したのですが、銀行の場合は支払金額に消費税が入っておりました。この場合仕訳は「支払手数料」となるのでしょうか? 教えてください。 ちなみに役所では「納税証明書」の閲覧と発行をし、銀行では(社長が手続き)領収書に「諸証明書発行手数料」のところにチェックが入っておりました。 同じ証明書というだけでも使用目的が同じ(今回は融資の手続き資料)いろいろと区別しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

租税公課の「公課」は、国や地方公共団体またはこれらに類似する機関に対して公に負担する金銭、とされています。 そうすると、役所に対して負担する各種証明書手数料は「公課」に含まれる一方で、銀行は国・地方公共団体・これらの類似機関とはいえないため、既にご回答のあるとおり、銀行に対する手数料は「公課」に含まれません。 そのため、御社のような区別も可能となります。つまりは、区別する材料は、消費税の有無ではなく、「公課」に含まれるかどうかなんです。 なお、役所に対して負担する各種証明書手数料は、手数料の性質も有しています。この場合、これを「支払手数料」に計上しても構いません。性質や機能により勘定科目を決定することも出来るからです。(機能別分類といいます。) いずれも認められるため、どうするかは会社ごとの決め事になります。この点、御社では「租税公課」に計上すると決められているってことです。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>よく役所に出向いて各種証明書を手配しているのですが、このときの仕訳は「租税公課」としております… おかしいです。 あなたは役所に払う水道料金も租税公課にしているのですか。 役所に払うものがすべて租税公課ではありません。 租税公課とは、税金と、商工会議所や同業者組合、商店街の会費等のことです。 住民票や納税証明書等の発行にかかる費用は「支払手数料」であり、消費税は非課税です。 >銀行の場合は支払金額に消費税が入っておりました… 銀行は【(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供】に該当しませんから、課税取引です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm >同じ証明書というだけでも使用目的が同じ(今回は融資の手続き資料)いろいろと区別… どたらも経費科目としての仕訳は「支払手数料」ですが、消費税の決算においては非課税と課税とに分かれることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

銀行は民間ですので租税公課にはなりません。 証明書の書式・手数料の額についても各銀行で決めています。 支払手数料と消費税に分けて仕訳してください。

ritsumaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

支払手数料・・・・区別します。

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