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被保険者期間3年、64歳母の傷病手当金。

すでに過去に解答されているとは思いますが、検索して内容を読んでも、 私の理解力では不安でしたので、宜しくお願い致します。 母64歳、健康保険加入期間3年 3月6日 脳梗塞で倒れ 入院中 4月10日付で退職いたします。 傷病手当の申請のため、管轄の社会保険事務所へ問い合わせをしたところ、 退職後、任意継続をしなくても傷病手当金を頂けるとのことでした。 傷病手当金は健康保険から支払うものなので、任意継続が必須と思い 確認したのですが、一年以上被保険者期間があれば大丈夫とのことでした。 任意継続が必要なのは一年に満たない方です。とのこと。 確認後も不安になり、インターネットで沢山みてみたところ、 やはり任意継続が必要との記事もあり、混乱しています。 退職後20日以内の手続きのためノンビリもしていられず、困っています。 ちなみに母は日給月給で月平均手取り12万円程です。 厚生年金加入期間4年。 今までの国民年金の加入期間僅か数年ほどです。 情けない限りの状況です。 春のお忙しい時期に恐れ入りますが宜しくお願い致します。

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  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

こんばんは。お邪魔します。 >傷病手当金は健康保険から支払うものなので、任意継続が必 >と思い… 任意継続はしなくても大丈夫です。保険料の負担は不要です。 傷病手当金を受給中、離職したために健康保険の資格を喪失し ても、喪失日前日までの被保険者期間が継続して1年以上あれ ば、傷病手当金の支給があります…と、よく記載がありますね。 ですが、現在まだ受給なさっておらず、手続きさえもまだ…と いうことで、このまま離職してしまって資格を喪失してからで はダメなんじゃないか…また、任意継続して保険料を納めない とダメなんじゃないかと、確かに懸念してしまいますよね。 被保険者期間1年以上+資格喪失時傷病手当金を受けているか。 についてですが、これは現実には、離職時に傷病手当金が受け られる状態 (まだ請求していないが、入院中等で請求すれば支 給を受けられる状態) であればOKです。健康保険料の負担を しなくても…つまり、任意継続をしなくても継続して給付があ ります。 また、傷病手当金には待期期間があります。待期期間は連続3 日間とされ、4日目の休業より傷病手当金の受給権があります。 3月6日から労務不能で休まれていたと仮定すれば、3月9日 分より支給があります。支給金額は標準報酬月額の60%、支 給期間は最長1年6か月です。 あと、健康保険の任意継続制度については、今のところなくな らないです。この3月31日を持って廃止となるのは、継続療 養給付 (退職時に治療中の病気等について、初診日から5年間 給付有) の制度です。 すなわち、離職後に保険料の比較をなさり、このまま健康保険 の任意継続をされても、国民健康保険の被保険者となられても 傷病手当金の受給には何ら影響はありません。 http://www.e-comon.gr.jp/jsquare/j037.html http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/jsquare/j037.html,http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm
sitorin
質問者

お礼

暗闇に灯りが燈り、どんな道なのかが解って、歩いて行かれるような感じです。 viscariaさんの善意、心から感謝の気持ちでいっぱいです。 頭の中が乱雑状態で整理して考えられなかったのですが、どうにかやっていかれそうです。 カチンカチンの乾いた気持ちが、救われました。 どうもありがとうございます。

sitorin
質問者

補足

参考URLもとても役立ちました。 感謝の気持ちを上手く表現できず、歯がゆいのですが・・・ 本当に御二人のお陰で救われました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

<一年以上被保険者期間があれば大丈夫とのことでした。  任意継続が必要なのは一年に満たない方です。とのこと。  確認後も不安になり、インターネットで沢山みてみたところ、  やはり任意継続が必要との記事もあり、混乱しています。>  多分インターネットのサイトは現状の制度について書かれていると思うのですが、4月1日より社会保険の自己負担額が2割から3割になるのに伴い、任意継続の医療制度はなくなると思います。  その為任意継続の手続きがなくても傷病手当の請求は、被保険者期間が証明できれば可能だと思います。  再度、社会保険事務所に確認されるとともに、手当の受給期間終了後は、厚生年金の障害年金に移行できないか確認しておく方がいいと思います。

sitorin
質問者

お礼

ご解答くださって、ありがとうございます。 父のアルツハイマー型痴呆と母の脳梗塞のWパンチで心身ともに疲労困憊の私にとって、 mogu2003さんからのご解答は涙が出るほど嬉しいです。 決して大袈裟ではありません、心底、感謝の気持ちでいっぱいです。 4月からの改定で3割負担になるんですよね。 質問事項を箇条書きにして再度確認してみたいと思いました。 明朝、早速、社会保険事務所へTELしてみます。 質問を投稿して、解答を頂くことが、こんなに嬉しいことだと改めて痛感できました。 ありがとうございました!

sitorin
質問者

補足

疑問に思っていたことが解決しました。 お陰様で櫻を見上げる余裕も出てきました。 ありがとうございました。

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