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児童ポルノなんて僕のアニメ関係の夢はどうなるの?

2011年 2月変更(@wwbc)の回答

回答No.2

間違いかもしれませんが、現在審議中の児童ポルノ法では「アニメ」関係は取締りの対象から外されているのでは? しかし児童ポルノ法は3年おきに見直しがあるので、数年後、児童ポルノ法の規制対象が「アニメ」分野にまで拡大される可能性は極めて大きい。 現在審議中の児童ポルノ法の問題点は 1.児童と言いながら、規制対象を被写体(抽画物)を18歳未満の対象に指定している。 日本的観念から児童と言えば概ね12~13歳以下を指すが、この方の児童とは18歳未満を示す為、社会通念上との齟齬がある。法案名を変更し「18歳未満ポルノ法」と改めればその支持は激減すると思われる。 2.対象物となる被写体(抽画物)が18歳以上でも、18歳未満に見えるのなら取り締まり対象となる。 つまり本人が18歳以上であるのを証明したとしても18歳未満に見えるのであれば駄目。 そして被写体(抽画物)の年齢が不詳の場合、それが18歳未満に見えるのなら駄目。 このため異常なほどの恣意的判断、恣意的捜査が発生すると考えられる。 そしてこの恣意的部分で捜査機関の脅しの手段としてポルノ分野以外にもその害は拡大されていくと思われる。 3.「単純所持」まで規制の対象としている。 つまり、ただ持っているだけでも違法。 この為に創作活動が不可能になる。描けばその時点で違法物を所持することになる。写すだけで違法。 大昔に手に入れた物品も、捨て忘れていれば違法。他人に押し付けられた物品を所持していても違法。 具体例を挙げて不都合発生を考えれば、例えば、 年齢30歳の女性の下半身裸体写真を短いスカートを履かせて手は怪しげな部分において撮影した写真があるとする。この被写体は30歳なので如何なる法令にも違反しない。 しかし偶然この女性が少女的体型をしていて18歳未満に見える美脚の所有者であるとする。 当然この写真を所持していれば違法。撮影すれば物品所持に至るので違法。本人が撮っても旦那が撮っても違法。 (裁判では18歳未満に見えるか、18歳と一ヶ月に見えるか、激しく争われるだろうw) また、子供がガール(ボーイ)フレンドの裸体写真を、「相互に撮影しあって」所持していたとする。当然未成年同士なので情状酌量の余地は有るが、両人とも親の家に住んでいる為、その親が犯罪者となる。また、当人達が成長して成人したら、それら物品を持っていれば違法として逮捕される。 或いは親がエロジジイで、その親が死んで遺産一式相続したとする。その中に大昔の児童ポルノが含まれていたとする。 親の遺産は膨大な品数があり、数年がかりでもエロ写真を捨てきれず、見落とした中にホンボシの児童ポルノが残っていた。子が逮捕される。 自民党・公明党の提出の今回の児童ポルノ法案は、十分な熟慮なく唐突過ぎる構成であり、不自然・理不尽・不完全・不合理な内容と成っている。 これが成立すれば著しい社会的不都合が発生するものと見られ、ひいては捜査機関主導の道筋により恐怖支配体制への端緒となっていく。 誰でも性的好奇心を有するが為、迂闊な性的好奇心の発露が捜査機関の目に留まり、または言いがかりをつけられ、家宅捜査等の実施を強行される恐れが出てくる。別件捜査が容易となる。或いは家宅捜査その物が脅しの手段となる。 問題はポルノ分野だけでなく広く社会一般まで拡大していく事は疑う余地もない。 過去の歴史に学べば、これは主として表現の自由等の人権侵害の時代の始まりである。

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