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金融車の車検時の放置違反金滞納で困っています

金融車の車検を取ります。 放置違反金があるのが判明しました。 幸い、登録使用者と連絡が取れ、放置違反金納付書再発行の委任状は取れたのですが・・・・。 ・違反金納付書の交付は 【当該自動車登録地以外の県・違反金納付命令を受けた県以外の県】 でも交付を受けられますか? それとも登録地又は命令を受けた県まで出向かないといけませんか? 金融車の車検で自動車税をクリアし、あとはこの放置違反金だけクリアすれば完璧です! 困っています!どなたか教えて下さい!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自治体によって対応が違うのではないでしょうか? 大阪府の場合は大阪府下における違反に対する納付書のみとなってます。 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/houchi_ihan/01_saikouhu.html 登録者自身が申し出をして、住所変更がある証明(免許証)があれば、管轄の変更はできるかと思いますが、代理人で委任状という形ですから、管轄変更はできないと思われますが。 (代理人に管轄変更をする正当な理由がない) いずれにしても、聞いて見るしかないです。 金融車というのは、厳密に言うと車両運送法違反なので、聞くだけやぶ蛇かもしれませんがね。

kikukan_k
質問者

お礼

取り合えずと問合せてみます。有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

金融車の所持や仕様は違法ですからねぇ… 困ったモンです…

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