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駐車違反の使用者への違反金

駐車違反の使用者として、違反金納付用の振り込み用紙と、弁明書のようなものが送られてきました。この場合、振り込みをきちんとしても仮納付→公示による放置違反金納付命令→納付。となっています。 ここでいう公示による放置違反金納付命令とは??どんなものなのでしょうか。また、振り込みをしても違反した運転手を特定するような指示や、要請を警察から受けるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>振り込みをきちんとしても仮納付→公示による放置違反金納付命令→納付。 何故こういう流れになっているかというと、一緒に送られてきた弁明書が関係しています。 放置駐車違反というのは車検証にある使用者に対して駐車違反をとろうというものですが、それが不適当な場合も考えられます。たとえば車がその前に盗まれてしまっていたとか、他の人に売却したけど名義変更が出来ていないとか車の使用者の責任を問うのは酷な場合があります。 そこで違反を確定させる前に弁明書を書いてもらうというやり方になりました。 つまりこの弁明書にて自己の責任ではないとの弁明の機会を与え、最終的に違反にするかどうかを確定させることとしました。 初めの仮納付はとりあえず納めてもらい、弁明書をみて最終的に違反かどうかを決定し、違反であれば放置違反金納付命令を公示して(公示方法は都道府県単位で決めているでしょう。公安委員会に掲示するとか)、先に仮納付したお金が納付されるという仕組みです。 もし弁明が妥当なもので違反は取らないということになると、放置違反金納付命令は出されず、仮納付したものは還付されます。

pipihelp
質問者

お礼

ありがとうございます。公示という方法で、納付命令を出し、弁明書を書かなかったら、そのまま納付。弁明を審査するためのものだとよくわかりました。振り込みをしても違反した運転手を特定するような指示や、要請を警察から受けるのでしょうか?の部分はご存じないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>振り込みをしても違反した運転手を特定するような指示や、要請を警察から受けるのでしょうか? いえ、特にそのようなことはありません。 放置駐車違反金の趣旨は運転手特定が大変なので、使用者に責任を持たせることで、その手間を省き、駐車違反を減らそうという趣旨ですから、いちいち特定のために捜査していては、この制度を作った意味がありません。

pipihelp
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。初めてなのでよくわからなくて。とても参考になりました。

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