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放置違反金の納付のタイミングについて

いつもお世話になります。 7月中旬に私の所有する125ccのバイクに『放置車両確認標章』が貼られていました。駐車違反です。 その後現在まで運転者が反則金を納付していないため、本日使用者である私へ『弁明通知書』『仮放置違反金の納付書兼納入済通知書』が郵送されてきました。 弁明を行うつもりはなく、違反金を支払う気はもちろんあるのですが、率直に言えば違反点数を加点されたくありません。その場合、今回郵送された納付書を使用すべきか、或いは今後送られてくる納付命令書を使用すべきか、またはどちらでも構わないのか、お教えいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

点数引かれたくないなら 所有者仮納付(現在来てる納付書)で払えば免許書に何ら影響しません。 ただ気をつけないといけないのが、今回の駐車違反の日から半年間に3回駐車違反繰り返すと 車輌使用禁止処置取られます。10日間です。 そこだけ気をつければ問題ないかと。

eva1115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 累積しないよう気をつけます。

その他の回答 (2)

  • manami00
  • ベストアンサー率5% (1/20)
回答No.3

>本日使用者である私へ 答えは簡単です。 違反したのが事実であれば「点数も減点」及び「反則金も納付」これ当たり前のことです。 盗難にあって駐車違反されたのですか? 強制的に奪われたんですか? 違反した本人が点数だけは逃れたいなどいって所有者として支払うなどの抜け道的に思っているのであればそれは大きな間違いです。

eva1115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

放置違反金はあくまで「車両所有者」に対して科されるものです。 違反者(運転者)は当然違反点数が加算されますが、所有者へは違反点数は加算されません。 これは所謂「青切符」が誰に対して切られているかということです。 この場合は運転者に対して切られますので所有者には切符が切られていません。 ですので、運転者と所有者が同一である場合は当然運転者であるので違反点数が加算されます。 ちなみに、駐車違反の場合は3点加算です。 素直に納付書を持って警察署で手続きを済ませてください。 また、使用者に対して早く出頭するように勧告してください。

eva1115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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