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放置車両違反について

先日、放置車両確認標章というのを貼られて、その貼った警察官?が、まだ車の近くにいる時に私が車に戻ったため、「運転手さんですか」「駐車違反ですから、今ここで切符を切るか、忙しければ後日警察署に来てください」というようなことを言われたので、「忙しいから後日」と答えたところ「じゃあ免許証だけ確認させてください」と免許証の番号とかを控えられました。 この標章には30日以内にとあるので、そのうち警察署に行けばいいやと放っておいたら、2週間くらいして放置違反金仮納付書というのが送られてきました。 私の場合、運転者=使用者ですが、この場合警察署に行けば、反則金+点数、使用者としてこの納付書で納付すれば、点数がつかないということなのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

あなたの場合、バレバレだから放置違反金払うだけじゃすまないです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

きちんと出頭して下さい!この制度は、違反車両を貸したりしていて、違反者が特定されない場合の処置ですから、相談者の場合は警察官に現場で認めているので、きちんと手続きをして下さい!

aykjk23
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.1

警察に行けば、駐車違反者の出頭となりますので、反則金+点数になります。 警察に行かないで、放置違反金だけを振り込めばお金だけで済み点数は引かれません。

aykjk23
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 放置違反金を払って済ませたいと思います。

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