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放置違反と弁明通知書
こんばんは、昨日、自分宛に公安委員会より放置違反金の納付命令に関する弁明通知書が届きました、 このような通知書が来たのは初めてですので自分なりの解釈ですと、「違反がありましたよ~でも言い分があるなら聞いてあげるから言ってみなさい」と受け取ったのですが。 弁明通知書をどのような要領で作成し提出することで何がどのようになるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
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- rinasoon
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回答No.1
道路交通法が18.6.1に改正され各県の交通量が多い場所での放置駐車の取締りが厳しくなっています。弁明通知がきたというのは、その違反行為が民間の監視委員に現認されたということです。違反金を指定された金融機関で納めればそれで終わりです。通知書の作成要領等はわかりませんが各県警の交通指導課に相談されると良いと思います。 違反金等を納めなかったら最終的には車検が受けれなくなるみたいです。
お礼
早速の返答ありがとうございます! 道路交通法が改正されて使用者の責任が重くなった訳ですね 一度、交通指導課に聞いてみようと思います。