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放置違反金の納付期限が超過した場合

原付の放置違反で、先週仮納付が送られてきていたのですが、 納付期限をうっかり過ぎてしまいました。 督促状だと800円が郵送手数料として上増になると、今日調べててわかったのですが、交通反則通告センターというところに行くと再交付してもらえてその場で反則金を支払えるみたいなことが警察のサイトに書かれていました。 ・交通反則通告センターにいくとどうなるんでしょうか?ただ仮納付書の再発行してくれるんでしょうか? (違反金ではなく反則金と書いてあったので、放置違反者として点数がつくことにはならないか?→だとすればおとなしく納付命令が来るのを待ちますよね。普通) ・800円が加算されるのは次送られてくる本納付というものからなんでしょうか?厳密には督促状にあたる第3弾からっていうことはないでしょうか?

みんなの回答

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 そのままほっていても問題はありあせんよ。 車検があるもの場合は車検時に支払がないと車検が受けれませんが 原付には車検がありませんから支払は不要

sumi0111
質問者

お礼

コメントありがとうございます 自己解決ですが1ヵ月後に支払命令書が届きました。 シンパイだった800円は付加されず9000円のままでした。 ほっとしたのもつかの間、支払期限がまたすぎてしまいました・・・。 もうちょっと粘ったらどうなるんでしょうね。 実は昨年9月に引越ししたので、9月からの郵便物は転送されなくなるはずなんです。どうなるんかなぁ。。