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放置違反金の返還はどんな場合ですか
先日、東京に行った際路上パーキングにチケットを買って駐車し、時間内に戻ったら呼び出し状が貼ってあったので、直ちに警察署に出頭しました。 枠を多少はみ出していたので駐車違反だとして青切符を切られましたが、署名を拒否し、住居地の地検の召還を既に4ヶ月待っています。 その間に警視庁から放置違反金仮納付書が送られ、弁明書を提出しましたが、今月納付命令書が送られてきました。 1 駐車違反と裁決されれば反則金(罰金)を支払いますが、放置違反金は返還されるのでしょうか。 2 駐車違反でないと裁決されたらどうでしょうか。 3 路上パーキングのはみ出しは、何センチ以上で違反になるのでしょう。その根拠規則はありますか。(主観なんですかね。)
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- tttry
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回答No.1
放置違反金は、貴方が、駐車違反の青切符にサインを拒否した為に送られて来たものみたいですね。 駐車違反だと、反則金以外に点数が加算されますが、放置違反だと、違反者が特定出来ない場合に払わされる行政制裁金だそうです。 詳しい事は、放置違反金をサイトで検索すれば出てきます。 それと、路上パーキングのはみ出しも調べたら、パーキングメータの横に記載されているそうです。 何センチはみ出したらと言うより、はみ出したら駄目と書いてあるそうですよ。 これも、サイトで検索しました。 私も、勉強になりました。
お礼
ありがとうございました。 放置違反金のサイトで調べましたら、駐車違反で公訴(有罪でも無罪でも)されたら返還すると記載されていました。 路上パーキングに駐車したとき、前に対象とならない観光バスが駐車しており、そのため多少枠をはみ出していました(車に戻ったとき既にバスはいませんので、証拠になりませんが)。料金を支払い、急いで時間までに戻ったのにとの思いから頑張っていましたが、点数の付かない放置違反金を支払うことにします。