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憲法の良心の自由について

憲法第19条に「思想及び良心の自由」が有りますが、 良心の自由の具体例が分かりません。 身近な所でどんなものがあるか教えて下さい。

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みんなの回答

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

「良心の自由の具体例が分かりません。身近な所でどんなものがあるか」というご質問自体、「分かってないな~」という感じがします。と、偉そうに言ってる私も、ちょっと調べただけで回答しているに過ぎませんが。平凡社『世界大百科事典』からパクると、次のようになります。 まず、「思想の自由」と「良心の自由」を厳密に区別して論ずる必要はないそうです。思想・良心を一体的なものとして把握すれば足りるとされています。両者は「内心におけるものの見方ないし考え方」として包括して理解されています。 つまり、まとめると「内心の自由」ってこってす。これは「表現の自由」(憲法21条)とセットにもなってます(細かく言うと完全にセットではない)。「思想の自由」という言い方では、「思想ってほどのもんじゃないけど、思い考えていること」が保障されないかも知れませんね。そのせいもあって「思想及び良心」の自由といってるのでしょう。 それなら、まとめて簡単に「心の自由」と言えばいい? なぜ「良」が付くの? それは、憲法の背景にいわば「近代ヒューマニズム」的な考え方があるからでしょう。「精神の自由なんて許してたら勝手放題になる」と卑しめるのではなく、「一人一人の世界観、人生観、主義・信条などは、人間の尊厳と結合し、人格の中核をなすものである」と称(たた)える考え方です(この考え方を〔*〕とする)。称えて、「侵してはならない」と定めたのが憲法19条です。 つまり、「良心の自由」とは、「良い心なら認めるが悪い心を持つ自由はない」という意味ではありません。第一、誰が良い悪いを決めつけられるのでしょうか。「良心」とは、単に「良い心」という意味ではなく、〔*〕の考え方が背景にあります。 「心」は「具体例」と馴染みませんね。それでも、あえてご質問にパクリで答えると、「思想及び良心」とは「内心におけるものの見方ないし考え方」であり、「世界観、人生観、主義・信条など」です。 最後に、前述の憲法19条と21条は「細かく言うと完全にセットではない」について。「表現の自由」は「一切の」と形容してあることからも分かるように、最大限保障されますが、人に迷惑をかけたりする場合は制約されるケースもあります。しかし、内心で思ってるだけなら、「公共の福祉」(12条、13条)を根拠として制約を受けるいわれはありません。内心何を思っているか、(国家権力に問いただされても)「沈黙の自由」を楯に答えなくてもよいと考えられています。それでは、「思想及び良心の自由」は無制約でしょうか? ここで、前述の〔*〕が生きてきます。もし、「内心」が「世界観、人生観、主義・信条」などの中身を失い、〔*〕の意義が台無しになるに至れば、保障される意義もみずから失われると考えられます。この意味において、「思想及び良心の自由」は完全に無制約ではないのです。

回答No.3

そんな按配では憲法を理解するのも難しいでしょ。 「思想の自由」だって、あなたの解釈では自由主義思想・共産主義思想とかと単純視していそうですね。 「思想・良心の自由」とは人が何を考え、何を正義とし、何に基づいて行動するかの、人の精神の自由です。 良心の自由が分からなければ思想の自由も分かっていないはず、のもの。 更に私の書く文章を理解できているのかもおぼつかない。 更にあなたはこれまで自分の生き方を考えたことがあるのかどうか、独立した人間として人生を送っているのか、それさえ疑問になっていきます。 18歳以下ならまだまだこれから(とは言ってもずいぶん遅れた18だが)でしょが、19超えてるならソロリとヤバ目ですよ。 とはいっても「思想・良心の自由」が理解できない人に、自主独立した精神性を求めてもしょもないかもですね。 思想≒良心 思想の自由が分かっていて、良心の自由が分からないのはありえない。 分かっていないのが真なのか、国語力不足で「良心」の意味が理解できないのか。ただ幼いだけなのか。 これからもっと向上して、私のような立派な人間になってください。

noname#111050
noname#111050
回答No.2

良心とは、conscienceの和訳なのだと思いますが、わかりずらいですよね。良心を価値観という言葉に置き換えた方がわかりやすいと思います。どんな価値観を持とうが自由ということです。 北朝鮮では、将軍様を崇めなければどんな目にあうかわかりません。将軍様=神という思想・価値観を強制されます。日本では、思想・良心の自由がありますので、総理大臣でもあなたに支持を強制することはできません。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

 戦前を考えてみてください。  警察官A「お前、共産党を支持しているだろう?」  民間人B「そんなこと貴方に言う必要があるのですか」  警察官C「うるせえ、口答えするんじゃねえ、ゴルァ!」  バキバキ、ドカッ!  民間人B「うう・・・私は共産党を支持しています」  警察官A「よし、こいつは国家に対して反逆の意思有りと判断した。逮捕する!」  てなわけで、ある特定の思想を持っていますと反国家的であるとして逮捕されることがありました。治安維持法なんかはその象徴的な法律ですよね。あと、中世のヨーロッパでは地動説を主張してカトリック教会に迫害される、なんてこともありましたよね。  そこで現在の憲法では、こういうことがないように  1.国民が如何なる思想・良心を持とうとも、それが内心の領域に留まる限りは絶対的に自由。  2.国民が如何なる思想・良心を持とうとも、外部に強制的に表明することは強制されない。  3.国民が如何なる思想・良心を持とうとも、それによって不利益的な差別をしてはいけない。  と言うことになっているんです。  つまり、国家機関が貴方の心の中まで介入してはいけない、と言うことです。

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