• ベストアンサー

反対側の無関係の人が私有地側に玄関を作りたいと言ってきました

salineroyaの回答

回答No.5

状況分りました。3者共有の道に見える部分は、全くの私有地なのですね。東京都では路地状部分と幅と奥行きに一定の規定がありますが、他の都道府県のことはすべて分りません。相談者の方と、奥隣の方は、この路地状部分により接道義務を満たしています。これは、昭和25年基準法制定時よりある規定だと思いますので、近年制定されたものではありません。お向かいの方は、、この土地の向こうに、出入り出来る余地がありますので、民法にある囲にょう地通行権(敷地の周囲が他人の土地の場合、その土地の持ち主に認めれている他人の土地を通って道路まで通行する権利)もありません。調べて、この部分、道路ではないということが分れば、あえて何も言わないのではないでしょうか)追加説明

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