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反対側の無関係の人が私有地側に玄関を作りたいと言ってきました

公道から入る幅約5mの私有地の袋小路に面して3軒の家があり、我が家はその真ん中です。私有地と向かいの家々とはブロック塀で区切られています。向かい側の6軒は、ブロック塀と反対側に玄関があり、幅2.5m程度の路地を使用して家の出入りをしています。この度、そのうちの1軒が建て直したく、その際に玄関を現在と反対側の我々の私有地側に作って(ブロック塀を壊して・・・ブロック塀は向かいの家々のものです)出入りをしたいと言ってきました。現在も使用できる路地がありながら、公道へ出るために他人の私有地を通行することなどできるのでしょうか。ご意見お聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

建築基準法では、「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」とあります。相談者の方と、奥側隣家の方は幅2.5mづつの路地状部分により道路に接しているということですか。その2.5mx2=5mの部分がたまたま一体的整備がなされ道路に見えるということなのでしょうか?つまり、この部分は道路ではないのですね?道路でなければ、お向かいさんからの要望は拒否できます。相談者の方は、ご自宅の建築確認通知書にこの部分どう扱われているか、確認いただいたほうが良いかと思います。もし、確認通知書無ければ、お住まいの市の建築審査課等に赴き、この点確認いただくことをおすすめします。

waiyui
質問者

お礼

salineroyaさん、ありがとうございました。 私道は我が家を含めて3軒(全て出入り口は私道に面しています)で共有名義になっています。 我が家が新築した平成10年には接道義務の指導はありませんでした。先日の奥のお宅が新築の際にも、建築業者の方が最初に「私道と呼んでいる土地は単に”空き地”なので、新築許可が出ない」と言って来ましたが、前回のお礼にも書きましたように、結果的には道路にしなくても、私用にして物を置いたり車を止めたりしないと言う事を書いた紙に判を押して提出することと、敷地との境の境界に敷石を敷く事で許可がおりましたので、現在も道路ではありません。 と言うことは、やはりお向かいの方は道路だと勘違いされているのかもしれませんね。これは、市などで調べて貰えば解る事でしょうから、このまま何も言って来ないような気がします。 皆様のアドバイスを頂けて、本当に安心できました、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

状況分りました。3者共有の道に見える部分は、全くの私有地なのですね。東京都では路地状部分と幅と奥行きに一定の規定がありますが、他の都道府県のことはすべて分りません。相談者の方と、奥隣の方は、この路地状部分により接道義務を満たしています。これは、昭和25年基準法制定時よりある規定だと思いますので、近年制定されたものではありません。お向かいの方は、、この土地の向こうに、出入り出来る余地がありますので、民法にある囲にょう地通行権(敷地の周囲が他人の土地の場合、その土地の持ち主に認めれている他人の土地を通って道路まで通行する権利)もありません。調べて、この部分、道路ではないということが分れば、あえて何も言わないのではないでしょうか)追加説明

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.3

懸念されるのは、あなた方の私道をNo.2の回答の見解を基に好きな ように使われることです。 特に車の件が将来問題となると思います。 No.2の方のURLにある弁護士見解 「ただし、ここで注意していただきたいのは、位置指定道路について通行の 自由が認められたとしても、自動車の通行まで認められることにはなりません。」 を明確に相手方に伝え3軒で連帯しまず拒否の姿勢を柔らかく伝えることです。 私権の過度の主張は避けたいモノですが、相手は不便な条件を覚悟の上で 割安で入居してきた人。 5mの私道を負担して来たあなた方が下手に出なければならないような状況では 無いと思います。 No.1の方の回答も参考になると思います。 なし崩し的にいつかある日6軒とも玄関と駐車場はあなた方の5m私道向き。 2.5m道路は彼らの裏庭。何か変では有りませんか。 鳩山さんじゃ有りませんが。

waiyui
質問者

お礼

回答者1・2・3の皆様、ありがとうございました。 私道は「位置指定道路」になっていませんので、我々が許可しなければ済む事なのですね。アドバイスを読ませていただきホッとしました。日頃付き合いの全く無いお宅の方々が、突然私道を利用したいと言われても戸惑うばかりでした。 昨年、奥隣のお宅が新築するにあたり、公道に面していない件で問題になりましたが、この「位置指定道路」にした場合は、第三者の通行が許可なしで可能になる点と、公道に面した部分の”隅切り”が問題になり、他の2軒が納得しなかったため、役所とは建築会社の方を通して話し合い、共有の通路として利用し、私用しない事を制約して、更に各家敷地との境界線に公道まで続く敷石を並べ(新築するお宅負担)ることで建築許可が出たばかりです。 今年新築のお宅はもちろん、我が家も新築後10年目で、耐久性のある建物だと言われているので、何十年かは立替える必要はありませんし(当方、中年夫婦の為、ほぼ生涯今の住宅で十分です)、公道側のお宅は入り口を公道に面すれば良いので、この後も暫くは「位置指定道路」の申請をしてまで建築許可を取る必要も無いので、他の方々に利用を許可する事はしないつもりです。 ご自分側の敷地を下げて(セットバックでしたっけ?)お建てになることもできるのでしょうから、drmurabergさんがおっしゃるとおり、その6軒は空き地だったところに私達よりも後から住宅を建てたのですから、私達の私道を当然のように利用される不合理感は味わいたくありません。

  • kirinoma
  • ベストアンサー率53% (288/542)
回答No.2

その私有地が「位置指定道路」に指定されているなら,所有者に著しい損害を与えない限り,自由に(個別の許可を得ることなく)日常の通行のための使用が可能です. http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20040819b1000a7.html その他の場合は所有者の判断になります.所有者が許せば使用できます.

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.1

所有者が了解すればできます。 通常は年間使用料とか、なにがしかの「お礼」とかします。

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