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顧客を連れての独立について

運送会社の従業員が、会社の顧客を引きつれて独立し、元の会社に損害を与えた場合、元の会社から訴えられるとしたら、どのような法的な根拠による訴えが考えられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

立場を利用して雇い主に損害を与えると背任に問われることがあります 退職すれば従業員ではなくなるので退職後の行為については背任には当たりません 仁義の問題なので業者間での信用を失うことはあり得ます

age1118
質問者

お礼

なるほど、競業禁止契約や顧客情報の利用禁止契約などを締結していない限り、法的に元従業員を訴える根拠はないということなんですかね?

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

顧客名簿など、持ち出して移動することは、違法 データなどの物を持ち出さない場合は合法の可能性が強い。 就業規則に記載しても、無効とされる可能性が強い。 優越的地位の乱用に可能性大 裁判所などは、労働者を弱者とみている

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 独立したら、もう労働者じゃないんですけど、 なかなかな難しいものなんですね。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> どのような法的な根拠による訴えが考えられるでしょうか? 訴える事は自由ですので、差し当たり思いつくのは業務妨害とか、賠償請求とか。 業務妨害については、訴える側で元の会社の業務を妨害する目的でそういう事を行ったって事の合理的な根拠を提示する必要があり、まず通らないでしょうが。 一般的には、そういう状況にならないように、競業避止義務、契約を行っておけば、普通に損害賠償なんかの請求は通るかと。 競業避止義務を設けるに当たっては、 ・就業規則などへの明記 ・合理的な期間や地域を限定する ・退職金の上積みなど、代償措置を設ける なんかの条件が必要とされています。 そういう条件を満たしていたか否かで、認められる場合、認められない場合、両方あり得ます。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 まず通らないんですか、なるほど。 判例参考になりますね。

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