• 締切済み

夫婦2人それぞれで別事業(白色申告)。一方がもう一方の「専従者」になれますか?

投稿カテゴリはここでよいか分かりませんが・・・教えてください。 結婚前の仕事をそれぞれそのまま結婚してからも続けており、現在、別業種の個人事業主としてそれぞれ白色申告しています。 これまで、「専従者」控除は青色申告でなければできないと思い込んでいて、妻は夫の事業関連の仕事は無給でしていましたが、このたび白色申告でも「専従者控除」できると知りました。 作業量から考えても専従者の条件は満たしていると思います。この場合、来年からの確定申告はどのようにしたらよいのか、以下のようなことは可能か、お詳しい方どうぞ教えてください。 【条件】 a. 夫と妻の収入は同じぐらいで、それぞれ200万円ぐらいだとします。 b. 確定申告書に記載している「業種」は、2人とも全く別です。例えば夫は翻訳関連の仕事をしていて、妻はネットショップ運営をしているとします。 c. 妻は本業の他に、夫の仕事のデータをパソコンで管理したり納品前に書式の体裁を整える作業をしているとします。 【質問】 1. 妻を、夫の事業の「専従者」として登録し、夫から妻に年間50万円程度の報酬を支払うことはできますか? 2. 1が可能だとすると、夫の事業では50万円の「専従者控除」を受けられますか? 3. 1が可能だとすると、妻は、報酬の50万円を自分の事業の報酬として計上できますよね? 4. 3のとき、妻の確定申告の「業種」には夫の業種を追加し、そこにかかった経費(パソコンの消耗品や仕事のするにあたって参考にした書籍の購入代など)を新たに計上することはできますか? まだ知識不足で、制度を勘違いしている部分もあるかもしれません。また分かりづらい点がありましたら補足しますのでご指摘ください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

夫が事業をしており、その事業を妻がほとんど手伝ってるという状態を専従者と当局はイメージしてるようです。内助の功を税制上で給与としようとなってると言えると思います。 >「作業量から考えても専従者の条件は満たしていると思います」 ここがポイントでしょうね。 作業的には夫の事業に「専ら」従事してるということです。 「ねぇ、私あなたの仕事手伝ってるんだから、お給料ちょうだい」ってなもんです。 現実に「じゃ、これだけ」って払ったときにそれが「経費」になるかという問題が今回の質問です。 私は奥さんが別途事業をしてる状態で、それなりの収入があるなら「専従者」というのに無理があると考えます。 それなりの収入という表現をしました。やはり妻の事業がどの程度なのかを知るには収入(所得ではなく、あえて収入です)額が目安になるのではなかろうかと思います。 他人からみて低額な収入でも「おれは事業をしてる」といえば、他の事業の専従者になれるわけがありません。 他人からみて高額な収入でも「これは事業ではありません」と説明できることができるなら、夫の手伝いを「専従してる」と言ってもいいように思います。 仮に200万円の収入があり「それって事業じゃないんだよね。勝手にお金が入ってくる」というのが通用し、かつ「だから旦那の仕事手伝ってるから専従者になってる」という主張が当局に通用するかです。 私は「専従者だと言い切るのは、貴方の自由です。専門家としては無理ですよと指導した」という立場を守りたいです。  

nolly_ny
質問者

お礼

こちらもまた、たいへん分かりやすい解説をありがとうございます。 国税庁のホームページには「6月を超える期間」と書かれてはいますが、実際は6月だけじゃダメってことなんですね。「ほとんど」じゃないとダメなんですね。だったらそう書いてくれればいいのに・・・ 「専ら」についてですが、その妻が手伝っている「8時間労働のうち4時間」が、夫の事業全体のほとんどを占める場合は「専ら」にはならないんでしょうか? 例えば夫の事業は1日4時間労働で成り立っている場合は、「専ら」手伝っていることになると思うのですが・・・ どちらから見た「専従者」かによって、判断は変わってくると思うのですが・・・ それから私、「専従者給与」と「専従者控除」を混同していたようです。 白色申告の場合、妻が手伝ったとしても妻は報酬はもらえない(夫からの報酬として妻の事業収入に加算することはできない)、夫の事業が控除を受けられるだけ、ですね? >私は奥さんが別途事業をしてる状態で、それなりの収入があるなら「専従者」というのに無理があると考えます。 わたしもそんな気がしてきました。「専従」の意味を改めて考えてみると、妻が「専従をふたつ」持っている、というのは、認めてもらえないのでしょうね。

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

税の専門家じゃないけれど否認される可能性大だと思う。

nolly_ny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これまで、「専従者」控除は青色申告でなければできないと思い込んでいて… 青色申告は「専従者給与」、白色申告は「専従者控除」でそれぞれ性格を異にします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >1. 妻を、夫の事業の「専従者」として登録し… 白色の専従者は青色と違い、事前に登録や届け出をする必要はありません。 申告時の事後報告でよいです。 しかし、「専従者」の名のとおり、6ヶ月を超えて専従する必要があります。 妻は自分の事業を半年以上を閉店しなければならないのです。 >夫から妻に年間50万円程度の報酬を支払うことはできますか… 1年の半分以上閉店できるなら、配偶者ですから 86万円まで控除されます。 >夫と妻の収入は同じぐらいで、それぞれ200万円ぐらいだとします… 税の話をするとき、「収入」はあまり意味ありません。 「所得」がわからないと税金の計算はできませんが、まあ 86万の専従者控除を取ったところで節税額は所得税 43,000円、住民税 86,000円合わせて 13万弱のものです。 もっと少ないかも知れません。 それに対し、妻が半年間閉店することにより 100万円以上の収入が減ります。 13万の節税のために 100万円を棒にしますか。 >3. 1が可能だとすると、妻は、報酬の50万円を自分の事業の報酬として計上できますよね… 違います。 見なし給与として、「給与所得」です。 50万なら 0円、86万なら 21万円の「所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm いずれにしても、専従者の見なし給与は赤の他人がくれるお金では決してありません。 夫から妻へ家の中で転がしているだけです。 家計全体が増えるわけではないのです。 >4. 3のとき、妻の確定申告の「業種」には夫の業種を追加し… 全く筋違いなお考えです。 専従者の見なし給与を妻側から見れば、よそへパートに出たのと同じ扱いです。 本当によそのパートに出るのなら、家計は増えるんですけどね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nolly_ny
質問者

お礼

たいへん分かりやすい解説をありがとうございました。 「タックスアンサー」の当該部分は、この質問を投稿する前に読んだのですが、表現が抽象的で分かりづらく、具体的に私の場合はどうなるんだろう?とイメージできなかったため、こちらに質問させていただいた次第です。 「6ヶ月を超えて専従」の意味が、店じまいをしなければならないということだとは全く予想外のことでした。1日8時間労働だとして、毎日4時間以上従事しているから、対象になるのだと思ってました。 (こういう考え方ではダメってことなんですよね?) 作業時間的にもスキル的にもかけもちは十分可能なんですが、税金の世界では夫婦間でかけもちはしてはいけない、ということなのでしょうか。 また、計上できるとしても報酬ではなく給与だということは、控除額も決まっているのであまり旨みはないですね。 結局は、「家の中で転がしているだけ」とみなされていて、わざわざそうするメリットはもともとないような仕組みというか・・・私の考えが甘かったようです。 別の方法を考えます。もっと勉強してみます。ありがとうございました。

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