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敷金返還の請求について

なかなか返してくれない敷金返還を求めて、行政書士に賃貸契約書等を渡し敷金の返還見積もりと大家に送る内容証明を作成してもらい先週送付しました。行政書士によるとこの内容証明で7割位は返還に応じるとのことでしたが、内容証明を送ってもなんの音沙汰もなく、昨日念のためと思い、通帳記帳してみると、内容証明で請求している額の半分以下の金額が振り込まれていました。 なんの連絡もなくです。 大家が家が留守だったので、不動産屋に電話すると「振り込まれてあった金額が敷金返済額です。それ以上はないです。訴訟するなら勝手にどうぞ。」と言われ忙しいからそんな事でいちち電話してくるなまで言われました。 相手の不動産屋は大手ではありませんが設立からどんどん業績を伸ばしていて 地元の弁護士をひとり雇っています。 弁護士がついているからこんなにも横柄な態度なのでしょうか? こちらに勝ち目はあるのでしょうか? 内容証明で返還されない場合、次は少額訴訟になるらしいのですができれば女ひとりで法律の知識もなく訴訟などは避けたいのが本音です。 こういう経験をお持ちのかた、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは うーーーん。。。 質問者様の主張(金額)の正当性はさておき、敷金をにぎっている相手方が、 >それ以上はないです。訴訟するなら勝手にどうぞ という態度であれば、もう訴訟しか方法はないと思います。 >内容証明で返還されない場合、次は少額訴訟になるらしいのですが >できれば女ひとりで法律の知識もなく訴訟などは避けたいのが本音です。 いくら訴訟をさけたくても、他に方法があるかといえば正直ありません。 小額訴訟をおこしても、たぶん大家は(手馴れた大家なら)小額訴訟を 拒否して通常訴訟に切り替えてくると思います。 やり手の不動産屋がバックにいるようですので、多分そうなるでしょう。 むこうは訴訟費用も弁護士費用も「税金対策」になりますから。 そうなれば質問者様も弁護士をたてないと「非常に不利」です。 敷金返還トラブル相談会社もたくさんありますが、行政書士が内容証明 を送っても相手が「訴訟を」というのであれば、結果は同じで、裁判 しかないでしょう。 あとは訴訟にかかる手間と費用、 >内容証明で請求している額の半分以下 この残り金額との兼ね合いで、「とりあえず小額訴訟」をおこすかを ご判断なさるしかないと思います。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >こちらに勝ち目はあるのでしょうか? 貴方に勝ち目はあっても「訴訟などは避けたいのが本音です。」 考えがこれでは勝ち目も負け目も無いでしょう ほったらかしにすれば1円も追加が無いだけです >次は少額訴訟になるらしいのですが らしいのですが...ってそれをするかしないかは貴方次第、人事では有りません しかも少額訴訟は拒否されるのが一般的、正式な訴訟になるでしょう >弁護士がついているからこんなにも横柄な態度なのでしょうか? 弁護士が付いていなくてもそんな会社は多く存在します

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