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離婚においての慰謝料

お金を持ってない人から慰謝料をとることはできないときいていますので、離婚するにあたって、旦那に慰謝料を請求などは少しも考えていなかったのですが…先日質問した内容の回答に解決金の分納みたいなことはできるとありました。 解決金とはなんでしょうか? 慰謝料の分納はできるのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.3

お金がない人から貰う事はできません。 慰謝料の分割もできますが踏み倒す人の方が多いです。 ですが、お金は特に欲しくないけどどちらが有責で離婚したのか証拠を残したい…という場合は1000円でも2000円でも慰謝料を貰っておいたら良いと思います。

その他の回答 (3)

  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.4

慰謝料は、有責行為を行った者が被害者に支払う損害賠償です。 解決金とは、離婚を申し出た方が相手に離婚を納得させるために支払う費用、あるいは離婚原因を作った側が相手方に支払う示談金など、要は離婚をするために起こる様々な問題をお金で解決すると考えればよいと思います。 どちらも分割が可能です。 総額○○万を毎月○万、月末までに相手口座へ振り込む。 (最終月が半端な額になる際は、それも明記する) 3ヶ月以上支払いが滞った場合は、給与等から強制執行(差し押さえ)をする。 居住地、勤務先が変わった場合は速やかに連絡する。 などの条件を公正証書にして(裁判所で調停や裁判を行った際は、裁判所で作成されます)おけばよいと思います。 実際に、私の彼は元妻と、上記の条件で離婚しました。(調停不成立で裁判までいき、途中で離婚成立、裁判所で調書が作成されました)

  • OKWeveNo1
  • ベストアンサー率16% (141/864)
回答No.2

慰謝料というと、払う方が悪者のイメージがあるので、場合によっては「和解金」「解決金」などと呼びます。 分割支払いはアリです。でも滞るリスクもありますから、遅延罰則を明記したり、給料差し押さえの強制取立てができるように「公正証書」にすることが多いです。他から借金させてでも一括の方が安心ですよ。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.1

 たはは、その回答は恐らく私ですね(笑)。  春先に婚姻期間6年(別居期間3年)の状態で離婚しました。不貞行為やら暴力やらはありませんでしたので、性格の不一致による離婚でした。性格の不一致では慰謝料は発生しません。財産を分配し、お互いに別の道を歩むだけというのが基本です。  しかしながら、多くの場合において、離婚後の人生がより困難なのは女性です。年齢的にも仕事がなかったりするんですね。そこで、ただ離婚されてしまうとその後の人生が困難な女性に対して、多少は余裕がありそうな側がお金を支払う場合があります。簡単に言ってしまうと手切れ金です。ちょっと言葉が乱暴に聞こえる方もいるという配慮から、解決金という言葉になったと思われます。  離婚解決金は恐らく最大でも100万円を超えることはないのではないかと思います。しかし、その金額でも高額には違いありません。あなたのおっしゃるようにない人からは取れません。しかし、手持ちのない人でも働いた収入の中から支払うことはできます。  私は調停離婚でしたが、調停員さんを間に挟む形で話し合った結果、月5万を15ヶ月、計75万円支払うことで合意しました。ちなみに、それ以上の支払いがないことが調書に記載されているにもかかわらず、元妻からは何度か追加請求がありましたが、さすがに全て無視しています。裁判所等からの支払い追加命令でもなければ意味はないだろうと思っています。  何か参考になれば幸いです。

miya312
質問者

お礼

回答ありがとうございます 慰謝料はわからないとのことでしたので、再度質問欄にのせました。 手切れ金…そんなものがあるとはしりませんでした。

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