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正社員の雇用契約書

現在、正社員として5年目です。 先日、『今まで交わしてなかったが今年から全員に毎年、雇用契約書を交わすことにしました。』と伝えられ見せられたもに契約期間の記入欄がありました。 正社員でも1年の契約で毎年契約書を交わすものなんでしょうか? 契約社員には契約期間があっても、正社員の契約書には期間が無いものだと思っていました。 まだ製作途中で実際には契約を交わしてませんが教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • seeza
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

正社員で、雇用契約書を毎年取り交わすことは通常有り得ません。 あるとすれば、契約書の中で、基本給や年次有給休暇付与数など、毎年変わる(可能性のある)項目を盛り込んでいる場合が考えられます。 普通は、そういう項目は入れませんけど(就業規則や給与規程に定めるものとする等となっています)。 今まで雇用契約書を取り交わしていないのであれば、会社側も試行錯誤しているのかもしれませんね。

seeza
質問者

お礼

分かり易く説明して頂いてありがとうございます。 確かに基本給や有給休暇の件などの項目がありました。 上司曰く、別会社の方で退職時にいざこざが発生したこともあり今回のような契約書を作成したのではないか?と言っていました。 内容の件で有給休暇の時効(消滅)について私は2年だと思っていたのですが、新たに発生した時点で前の有給日数は無くなると聞かされました。 1年で使いきれない分は消滅する。 しかも、あまり使ってほしくないというニュアンスでした。 時効年数は労働基準法で定められていないのですか? 御存知でしたら教えて下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO.2で回答した者です。 労働基準法で定められている有給休暇の時効は与えられた日から2年です。ですから、1年で消滅するという記載が事実であればおかしいですね。 「翌年繰り越し、更に1年使わなかった時に消滅する」(つまり2年で消滅)等という記載ではないでしょうか? 有給休暇については、就業規則に記載されているはずですので確認してみてはいかがでしょう? あまり使ってほしくない・・・というのは少なくとも記載には無いのではないでしょうか。有給休暇は労働者の権利であり、そんな記載は余計にいざこざを招く元ですから。 取りにくい雰囲気は会社によってはあるでしょうが、周囲や上司と普段から円滑なコミュニケーションを心がけて、休む際はきっちりスケジュールを調整しておき、有給をとりやすい雰囲気を作っていくしかないですね・・・。

seeza
質問者

お礼

miyamiya08さん、御丁寧な回答ありがとうございます。 就業規則が記載されたような物は支給されていません。 『雇用契約書を交わしますが内容は・・・』 『こんな感じですが、まだ出来上がってないので出来上がり次第書面で・・・』 と読み上げた時に1年で消滅すると言われたと思うのですがmiyamiya08さんの言う様に私の勘違いだったかもしれません。 書面で貰ったら確認してみます。 あまり使ってほしくないは、記載されていたのではなく言葉で聞きました。 しかし、miyamiya08さんの仰る通り、しっかり調整して皆でとりやすい雰囲気を作っていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一般的には正社員の場合定年までが雇用期間・・・1年更新はあり得ません。

seeza
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなんですか! では、1年更新とはどういう事なんでしょうか? もしお分かりでしたら教えてください。

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