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都営住宅について

都営住宅の更新や権利の引継ぎについて教えてください。 友人の話ですが 都営住宅の権利をもっていて、今年の夏に更新することになったのですが、結婚のために権利を父親に譲ることにし、それまでは友人もそこに住んでいることにして引継ぎを待っていました。 ですが、結婚後性格の不一致などがあり、離婚をしたいと現在調停を行っています。 友人は都営住宅の権利をそのままにして戻りたいと言っています。 ですが、苗字も変わり、住民票も移しているため、権利の放棄をしなくてはいけないのか?と悩んでいます。 わたしも相談されたのですが詳しくないのでわかりません。 友人には生後まもない子供もおり、家賃の安い都営の権利は手放したくないそうです。 友人の父も前の住宅の更新まで時間がありまだ戻れる状態だそうです。 教えてください。

みんなの回答

回答No.2

#1です。 父親が使用承継の要件を満たしていれば、その手続をして父親が名義人となり、ご友人は同居許可を受けて同居すればいいのでは? もともとはご友人がその都営住宅に住んでおられて、結婚を機に転居し、入れかわる形で父親が入居したということであれば、きちんと退去の手続をとって入居待ちの待機者に譲るべきであったのにそれをせず、脱法的に父親を住まわせたということですから、それを何とかするのは無理だと思います。

回答No.1

>都営住宅の権利をもっていて、今年の夏に更新することになった 都営住宅に「更新」の概念はないはずですが…… >結婚のために権利を父親に譲ることにし 使用承継のことでしょうか。 名義人(ご友人)の父親が60歳以上であれば認められますが、「名義人が入居したときから引き続き同居しているか、又は正式同居許可を受けてから1年以上経過していること」が条件となります。 ご友人の場合、これを満たしていないようにも読み取れるのですが…… >それまでは友人もそこに住んでいることにして引継ぎを待っていました。 今は誰も住んでいないということでしょうか。だとしたら、明け渡しを求められてもやむを得ないかと。入居希望者はたくさんいます。 「そこに住んでいることになっている」のならば、何食わぬ顔をして戻ればそれで済むのかもしれませんが、抽せんに何回も落ちている人からすれば、あまり愉快な話ではないでしょうね。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_keiei/260toei1_01.htm
endorike
質問者

補足

ありがとうございます。 友人は父子家庭で父親が賃貸でしたので現在はその都営住宅に住んでいます。 お話も使用承継のことです。 つまり、一度父親に承継しようとしたのですが、友人は離婚を考えており、元の状態に戻ろうとしているのですが、離婚が成立しないために何とかしようとしているのです。

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