• ベストアンサー

抵当権の設定

rihotatukiの回答

回答No.1

権利書だけで抵当権を設定できるわけではないので、 悪用されるようなことはないと思いますが・・・

Yoshisak30
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在は、法律が厳格化しているそうですね。

関連するQ&A

  • 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること

    「抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること」 は法定地上権の成立要件のひとつであります(388条)。 では、 「抵当権設定当時は同一人に帰属していたが、設定後に所有者が別人になった場合」に法定地上権は成立するのでしょうか?? 普通、学術書には抵当権は法定地上権を前提に設定されているから、当然に成立すると書かれています。あと、約定利用権を設定しても、抵当権に劣後するからだとも。 しかし、よく考えると二つ目の理由はおかしいのではないでしょうか?? 以下細分化して考えます。 (1)土地に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 土地の抵当権が実行され、土地が別人の所有に帰してしまった場合、果たして建物所有者は約定利用権は主張できないのでしょうか?? 確かに、約定利用権は先に設定されていた抵当権に劣後しますが、一方で、通説は従たる権利はその設定の時期を問わずに付加一体物として扱い、抵当権の効力が及ぶとしています。とするなら、土地についていた約定利用権もまた存続するのではないでしょうか?? ここが私が一番疑問に思っているところで、この土地利用権は建物にとってはまさに従たる権利ですが、土地にとっては従たる権利などではなく、いってみれば従たる義務でしかないとも考えられます。そこで、 抵当権の効力が及ぶ「従たる権利」とは何なのか?詳しくは、権利とはいえないような義務にまで及ぶのか?? というのが今回の一番の悩みどころです。 (2)建物に抵当権が設定された場合、その後土地または建物が譲渡されると、当然何らかの約定利用権が土地に設定されるでしょう。 建物の抵当権が実行され、建物が別人の所有に帰してしまった場合には、土地と違って建物には確実に「従たる権利」である約定利用権が存在し、それにまで付加一体物として抵当権が及ぶので、建物所有者に法定地上権を成立させなくてもよいのではないでしょうか?? 以上二点について、ご教授のほどよろしくお願いします。

  • 抵当権設定の裁判について

    兄弟が勝手に登記簿謄本、実印、印鑑証明を持ち出して、借金をしてしまいました。私は何も知らずに居たのですが、抵当権設定の仮執行の裁判を起こされてしまいました。この場合、土地建物は抵当にされてしまうのでしょうか?

  • 抵当権設定について

    義母名義土地を分筆し、分筆した土地に建築しました。 先日銀行へ金消契約を行いましたが、疑問があり質問致します。よろしくお願い致します。 1、担当した司法書士の方に分筆前全体の土地及び建物の権利書を預けましたが、分筆後の実際に建築した土地の権利書は不要と言われました。 素人判断ですが、分筆した土地の権利書の方が重要なのでは。全体の権利書を預けてますが、全体に抵当権が設定されてしまう事はないのでしょうか。 2、権利書を預けているのにも関わらず、預かり証明書も頂けませんでしたので、とても不安です。

  • 抵当権設定について

    現在、ハウスメーカーで住居を建築中です。 土地は不動産屋さんで購入し、銀行融資受け中間金にて支払いを済ませ登記も済んで、もうすぐ引き渡しという今頃になってハウスメーカーへの残金を払うにあたり追加担保として建物を設定すると聞いてから気づいたのですが・・・土地だけ先に抵当権設定をしてありました。 土地と建物を同時に抵当権設定するのとでは、登録免許税の金額はかわってくるんでしょうか? 建物の抵当権設定には軽減措置があると思うのですが、先に土地だけ設定すれば、軽減措置は受けられないんでしょうか?

  • 抵当権設定について

     現在、ハウスメーカーで住居を建築中です。 ローンの実行日は、私、銀行、ハウスメーカー、司法書士の4名で、保存登記申請書、抵当権設定申請書を用意し、司法書士にそれらを渡し、後は法務局に持っていけばOKにしておけば、実行してもらえるとおもっていたのですが、銀行に訊ねたところ、保存登記が終了していないと実行できないとのことでした。しかし、土地だけ先に抵当権設定すれば、全額出しますと言われました。  そこで質問なんですが、土地だけ先に抵当権設定をし、後から追加担保として建物を設定するのと、土地と建物を同時に抵当権設定するのとでは、登録免許税の金額はかわってくるんでしょうか? 建物の抵当権設定には軽減措置があると思うのですが、先に土地だけ設定すれば、軽減措置は受けられないんでしょうか?

  • 根抵当権の設定

    土地と建物に、この土地と建物を購入する時の「ローンの抵当権」が設定されています。 この土地と建物に会社の「根抵当権の設定」をするときに「連帯保証人」は必要でしょうか? . この質問に補足する.

  • 登記済権利書紛失後の抵当権設定方法

    会社所有地に根抵当権設定をして 銀行から借入します。 土地の登記済権利書を紛失しておりました。 根抵当権設定は可能でしょうか? 可能な場合、どのようにするのでしょうか?

  • 抵当権の設定

    以前ここらへんの質問をよんでいて疑問に思ったことがありまして、 今パソコンの前にいるときに思い出したんで、いい機会だから質問します。 土地の抵当権というのは借金をするときに担保として設定しますよね。 これは免許みたいなものを交付された機関(金融機関)が設定し、管理するものだと思ってました。 ところがここの質問で数十年前の抵当がそのまま残っているとあり驚きました。 何でも借金は数十年前に完済したらしいのです。そのときに解除を怠ったということでした。 この質問通りなら借金と抵当権は連動していないことになります。 すると借金を完済しても抵当権の保持者が嫌だといったら解除できないのでしょうか?? そもそも素人同士が勝手に抵当権を設定→解除しても良いのでしょうか。 はたまた抵当の解除を放置しておくと、 土地の乗っ取りとかが可能なような気がしますが、何かまずいことでもありますか?

  • 4百万の土地に6千万の抵当権は設定できるのでしょうか。

    お尋ねします。 ある建物を不動産屋から、土地とともに購入したいのですが、その建物が隣の土地(B)に越境しています。 その土地Bの所有者は販売しても言いといっているそうです。しかし、その土地Bには抵当権が3つくらい付いているそうです。そのとちBはせいぜい高くても3-4百万くらいのものです。この土地に、3人の個人が、 合計6千万くらいの抵当権を設定しているとのことです。その土地Bの価格を4百万とした場合、その土地の価格以上の抵当権は設定できるものなのでしょうか。 土地Bの所有者とその抵当権設定者は近い関係にある人のようです。

  • 新築時の抵当権の設定について

    新築中です。土地を先に買い、半年以内に建物を建てます。 建物の抵当権設定について、司法書士に見積もりをとりました。そうしたら、「土地に先に抵当権をつけてあるから、建物の抵当権設定時に、土地の抵当権もセットで組み直さなければいけない。その費用が通常の抵当権設定料金にプラス3万円ほどかかる」と言われました。 土地についている抵当権は、自分たちの住宅ローンのみです。もう返済を開始しています。建物も、同じ銀行から同じ金利、同じプランでローンします。 ここで言われる抵当権の設定し直しとは、どういう意味のことですか?3万円ほど追加になるというのは、妥当なことですか?