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根抵当権の設定
土地と建物に、この土地と建物を購入する時の「ローンの抵当権」が設定されています。 この土地と建物に会社の「根抵当権の設定」をするときに「連帯保証人」は必要でしょうか? . この質問に補足する.
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根抵当権を設定する時に(根抵当権の設定手続きに)連帯保証人は必要ありません。 ただ、根抵当権を設定する土地・建物の権利証がない場合、人違いではないという書類を出さなければならない場合がありますが、その場合は、その書類を出してくれる人(保証人)は必要でした。 それで回答になっていますか? 本当の質問は、「借金するときに、担保のために根抵当権を設定するときでも、そのほかに連帯保証人も必要ですか?」ということではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 念のために、その点についての回答も書いておきますと、新たにお金を貸してくれる相手の気持ちしだいです。 例えば1億円の土地・建物に、ローン残高が1000万円で、そこに1000万円の根抵当権を設定するくらいなら、「連帯保証人はいらない」と言うかもしれませんが、ふつうは「必要です」と言うでしょうね。 お金を貸してくれる所(銀行など)は土地建物をもらいたくてお金を貸すのではなくて、元利を「お金」で返してもらいたいから貸すので、連帯保証人のほうが便利なのです。 根抵当権の行使は最後の手段ですから、連帯保証人を要求するのが原則です。
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- poolisher
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根抵当権設定と連帯保証人を併せて要求されることが違法かどうか、 という質問であれば違法ではありません。 結局は債権者から見た債務者の与信評価ですから、リスクがあると 評価されれば、複数の担保を求められるのは普通のことです。 特に、担保土地にすでに一番抵当権が貼ってあれば与信評価は下がり ますから、他担保を要求するのはよくあることです。
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