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抵当権設定について

義母名義土地を分筆し、分筆した土地に建築しました。 先日銀行へ金消契約を行いましたが、疑問があり質問致します。よろしくお願い致します。 1、担当した司法書士の方に分筆前全体の土地及び建物の権利書を預けましたが、分筆後の実際に建築した土地の権利書は不要と言われました。 素人判断ですが、分筆した土地の権利書の方が重要なのでは。全体の権利書を預けてますが、全体に抵当権が設定されてしまう事はないのでしょうか。 2、権利書を預けているのにも関わらず、預かり証明書も頂けませんでしたので、とても不安です。

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  • siren3974
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回答No.1

お答えします。 1 抵当権設定に必要な権利証について   抵当権設定の登記をする場合には,登記済証(俗に言う権利証)が必要です。   では,どの登記済証が必要なのかということですが,現在の登記上の所有者の方が所有権を取得した登記の登記済証(所有権保存登記,所有権移転登記などの登記済証)が必要であり,分筆登記,地目変更登記などの登記済証ではありません。   重要なのは,分筆登記をした際に交付された登記済証ではなく,所有権を取得した登記(所有権移転や所有権保存などの登記)をした際に交付された登記済証です。 2 全体に抵当権が設定されてしまうことがないかどうかについて   結論から言えば,設定することは可能です。   ただ,抵当権設定の登記をする場合,登記済証のほかに,抵当権設定の契約書(登記済証金融機関と相談者の間で作成した「金銭消費貸借契約」の契約書)か,どのような抵当権を設定するかを記載し,金融機関と相談者の両者が記名押印した書類(登記原因証明情報と言います。)が必要になります。   この契約書(または登記原因証明情報)の中で,どの不動産に抵当権を設定するのかを記載しているはずですので,心配であれば,記載内容を確認してはどうでしょうか? 3 預かり証明書をもらえなかったことについて   大事な権利証を預けたことを証明してもらえなかったことは不安だと思います。   司法書士の人にはお話をしたとは思いますが,今1度「預かり証明書」を交付してほしいと要望してはいかがでしょうか?   それでもなお証明書を交付してくれないなら,お金はかかると思いますけど,司法書士に『法務局から「受領書」を交付してもらって,私にください』と話をしてはいかがでしょうか?   法務局から発行される『受領書』には,抵当権設定の内容が記載されていますので,抵当権設定登記申請の内容が確認できます。

suzumain
質問者

お礼

siren3974さん とても分かり易くお答え頂き、ありがとうございます。 ご指摘頂きました契約書を確認してみます。また、司法書士へ今一度問い合わせてみます。

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