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年金所得者の急な税金増額について

fu5050の回答

  • fu5050
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回答No.3

ます、確認したいのですが、 >去年半年分の税金が2万5千円程 >今年は5万5千円 とのことでしたら、昨年(度)は5万円程、今年(度)は5万5千円 なら、2倍にはなっていませんよ。 今年は半年分の税金が5万5千円という理解でよいですか? 半年分の税金という書き方がひっかかります。年税額は両年度確認されましたか? 通常年税額を普通徴収の方(給与天引きでない方)は4回で払います。 通常6,8,10、1月末ですが、自治体で違う場合もあります。 ここまで、間違いないとして、原点に戻って、収入は本当に年金だけですか?生命保険の満期の一時金とかはありませんか?また、年金基金・企業年金の類はないのですね? あと、年金生活者とのことですが、お歳はおいくつですか?老齢年金ですか? いつから、もらい始めましたか?市府民税(住民税)は前年の1月-12月の所得に対してかかりますので、昨年20年度の税は、19年中の所得、今21年度は20年中の所得に対してかかります。  したがって、19年の途中から貰い始めたのであれば、19年中の年金収入<20年中の年金収入(年金もらい始めるまで19年の所得ないとして)ですから、増えて当然です。 いやいや、19年以前からもらっていて(19年以後は2月から6回) 納税通知の所得の金額も同じだというのでしたら、あとは、控除額の変化が考えられます。納税通知があれば「控除額」の欄をみてください。 扶養家族に変更はありませんか?死亡、または、年金の現況届けまたは税申告のときにもれていませんか?あるいは、扶養家族に入れているはずの人が、収入が増えて、扶養から外れていませんか? あと、社会保険料控除、19年より20年減っていませんか。 控除申告もれがあれば、今からでも申告しましょう。 あと、今年度からということで考えられるのは、住民税の年金からの特別徴収が始まります。6,8月で半額を今までどおり納付書などで、残りを10月、12月、2月の3回で引き去るそうです。ただ、この場合も年税額(年税額といっても年をまたがって払います)は変わりません。通知書を見過ているのかもしれません。

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