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側溝にはまって車が故障しました。これは市の責任ですか?

昨日旅行中の観光地にて車が道の側溝に落ちて車の前がべっこりへこんでしまいました。溝にはまった時は気が動転し近くの人達が集まってきてみんなで持ち上げてくれて何とかでれました。 保険の関係で警察に連絡した方がいいとなりとりあえず事故証明は出してもらいました。 今日警察から電話があり昨日の事故は市の土木課に連絡した方がいい。もし破損していたら弁償しなければならないのでと言われました。 でも、損害を被ったのはこちらです。逆に賠償請求したいくらいです。 賠償請求はできますか?? 時刻は夜7時の薄暗い頃。 観光地なので1度も通ったことが無い。 道の鉄の網のような蓋が一部なく(ここのちょうど無いところにはまりました)草があり見えずらい。 警察の方は縁石と間違って破損を心配した、実際にはなにも破損していない。 もし、賠償請求する場合どのように賠償請求を申し立てたらいいですか?

みんなの回答

  • kero-gunso
  • ベストアンサー率10% (136/1326)
回答No.9

本気で賠償請求する気ですか????? >時刻は夜7時の薄暗い頃。 >観光地なので1度も通ったことが無い。 だったら余計気をつけるべきなんじゃないですか?あなたが通ったことあるかないかなんて誰にも責任ないですよね。こんな言い分、子どもだって言いません。 >道の鉄の網のような蓋が一部なく(ここのちょうど無いところにはまりました)草があり見えずらい 道の端にある側溝ですよね?道の真ん中に側溝があったなら過失があるでしょうが、そうでないなら側溝の鉄の蓋は側溝のためのもので、車が走るためにつけられてるわけではありません。草があろうがなかろうがそんなに端に寄って走行したあなたに責任があると思いませんか? >実際にはなにも破損していない 車が凹んでいる以上どこかにぶつけているわけですから、そこが破損しているか所有者に確認してもらうのも当然でしょう。 質問者さんの意見は言いがかりとしか受け取れませんよ。

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  • 321oyaji
  • ベストアンサー率46% (34/73)
回答No.8

警察の対応は当然です。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.7

結論から言いますと、側溝の管理者への損害賠償請求は問題になりません。反対に、側溝の管理者への損害賠償責任が発生している可能性があります。 「時刻は夜7時の薄暗い頃。観光地なので1度も通ったことが無い。道の鉄の網のような蓋が一部なく(ここのちょうど無いところにはまりました)草があり見えずらい」 交通法規に従ってヘッドライトを点灯し、普通に道路を通行すれば側溝に嵌ることはないでしょう。側溝に嵌るというのは「わき見運転」か「運転に耐えない身体の状態(居眠り、酩酊など)」の場合でしょうか。いずれにしても質問者さんの責任です。 なお、冬季に積雪が多い地域では、除雪した雪を捨てるために道路に側溝を設けます。側溝は蓋がある部分とない部分に分かれています。側溝全体に蓋がしてあったら雪を捨てられませんから当たり前です。側溝があることは普通は見てすぐに分かると思うのですが? 「今日警察から電話があり昨日の事故は市の土木課に連絡した方がいい。もし破損していたら弁償しなければならないのでと言われました」 これは警察の言うとおりです。きちんと対応しないと、損害賠償請求を側溝の管理者(市役所?)から質問者さんが受けることになりますし、刑事事件に発展する恐れもあります。そうなると大変なことになりますよ。

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noname#113845
noname#113845
回答No.6

賠償請求する、ということは裁判沙汰にする、ということでよいですね? 僕が同じ相談を持ちかけられたら「止めとけ」といいます。 理由:(1)運転操作誤り/地理不案内による軽微な自損事故である。 (2)裁判費用はかなりかかる。敗訴となった場合全額負担。 (3)車両保険に入っているのであれば修理費は保険でカバー。入っていなくても裁判する費用と時間を考えたら自腹で直したほうが得。 (4)裁判で原告になったら必ず出廷しなくてはならない。仕事を持っているのなら裁判のある日はすべての予定はキャンセル。もちろん判決が出るまでに時間もかかる。 (5)人の口に戸は立てられない。貴方が裁判にしたことはいずれご近所でうわさになる。おそらく「マイナス」イメージのほうが強いはず。 とまあ、これだけの手間隙/下手すると精神的ダメージもありえます。 「それでも!」というのなら止めはしませんが、ちょっと頭を冷やして、それから弁護士の方に相談に行ってからでも遅くはないでしょう。

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回答No.5

側溝のある位置というのは本来自動車の通る部分ではありません。 蓋がしてあったり、ネット上の覆いがあるのは「人間が落ちない様に」 防護の為です。 自動車対策ではありません。 自動車運転には安全運転注意義務という明確なルールがあり、 「側溝等の道端を注意して走る」という事も含まれます。 ライトを点灯し、注意して通行すれば防げたはずの事故なので (そうでなければ事故多発地帯としてガードレール等の設置がある) 道路管理者/側溝管理者には責任がありません。 寛大な警察で良かったというところです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>時刻は夜7時の薄暗い頃。… >観光地なので1度も通ったことが無い。… >道の鉄の網のような蓋が一部なく・・・・・草があり見えずらい… そういう状況なら、やはり道路監理者の責任を問うこともできるでしょう。 >賠償請求する場合どのように賠償請求を申し立てたらいいですか… いきなり賠償請求というのでなく、穏やかに話をしましょう。 >今日警察から電話があり昨日の事故は市の土木課に連絡… 市の土木課に、 「警察に言われたので電話しました。道路に損傷はありませんでしたか、ご確認をお願いします。」 と低姿勢で出た上で、 「実は私の車は一部へこんでしまいました。道路管理に不備はなかったでしょうか。」 と言えば、相手方は何か返答するでしょう。 その返事次第で、司法に訴えるかどうかを判断すればよいでしょう。

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  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.3

申し訳ありません 自損事故ですよね 側溝の蓋の上は路面ではありませんから、賠償請求は無理な気がします 路面と路肩を判断できない道路の場合でも同じです

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回答No.2

溝の方から車につっこんできたのなら勝てると思いますが、身勝手な意見に聞こえます。 それで損害賠償を請求するなら、助けてくれた人にも相当謝礼をしたのでしょうね。 というのはもちろん皮肉です(失礼ながら) 助けてくれた人がいただけでも相当得したと思うべきかなと思います。

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

道路に穴が空いていたような場合は道路管理責任者が賠償する場合があるのですが、速効はそもそも車が走る道路ではないと思うので、そこを走っちゃったらダメだと思います。

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