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労働組合結成のホンネと建前

たとえば残業代が全く出なかったり、有給休暇をもっていながら風邪で休むと欠勤扱いになったり、辞めていく社員が続出したり・・・。 会社のデタラメさに対して労働組合の結成を考えています。 皆さんの中で労組結成に対して途中で頓挫、妨害などしないような アドバイスをいただけると嬉しいです。 また 止めたほうがいいよ、というご意見もあればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

元人事労務です。 交渉事において労働組合が有用だとすればそれが「数値的な圧力となる」必要性が大きいと思います。確かに「一人から加入できる労働組合」はありますし、一人で加入した労働組合であろうと、団体交渉を会社側は無視することは出来ませんが、事実上、対組合であろうとなかろうと「数的な圧力こそが重要」になってきます。 労働組合がいかに正しいことを進めようと要求しようとも、会社の労働者の殆どが加入し多数意見であるという前提が必要かと思います。一人で闘おうと思って実際に勝利を勝ち取ったとして、その勝利者自身は会社の中では孤立無援状態となり、一人で闘って勝ち取った成果を得たのは「実際には闘っていない他の労働者」とという結果になった会社をよく見てきています。 まずは労働組合は「圧力団体」であるということを実質的な理解が必要かと思います。 まずは、組合を立ち上げて闘おうとするのであれば、組合を立ち上げる前に同僚や境遇を共有する人達の中において問題点を洗い出し、「闘う意志があるのか」「それは条件闘争なのか」「着地点はどこなのか」などにおいて一番重要な「団結して闘う意志があるのか」を確認し、多数派工作が必要かと思います。 もし、仮に他の社員達が問題点は問題として捉えながらも「現状維持」「闘う意志はない」などであれば、あくまで自由意志によるものなので労働組合とは考えず、法テラスなどにおいて個別的に労働紛争化すれば良いと思います。

tanbarinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に詳しい書き込みをしていただき嬉しく感じております。 アドバイスの一つ一つが経験に基づいているようで これから行動するにあたっての注意点となります。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

有給休暇があっても風邪で当日いきなり休んだら欠勤になってもおかしくないですよ。 有給休暇は事前にいつ休みますという届出を出して初めて使えるものです。 多くの会社は病気で休んで欠勤は可哀相だとか、病気で休んでも有給が使えるのなら何かのために有給をとっておこうと考え全部消化する人が減るなどのことから当日の休みも病欠なら特別に認めるとしているところがほとんどです。 まず労働組合を作るのならそういうことから勉強するのが先のような気がします。 今のままじゃ、交渉以前の問題だと思いますよ。 作る事は決して悪いことではないです。 ただ、労働者の権利を一方的に押し付ける、労使間の対立が目的な労働組合では、結果的に会社を弱くする可能性が高いです。 作るのならお互いが上手く主張しあい、両社にとって納得できる妥協点を求め会社の発展に役に立つものにしないといけませんよ。 労働条件が良くなった代わりに会社が倒産したでは意味ないですからね。

tanbarinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます 有給休暇は本来、事前に申請して・・・。 という事実は恥ずかしながら知りませんでした。 関係法律を勉強してから、もう一度出直したいと思います。 有難うございました。

回答No.2

わざわざ作らなくても、地域の労働組合にパートでも1人からでも入れます。 労働組合から団体交渉があった場合、会社は必ず応じないといけません。拒否は違法です。 仮に、残業代未払いとかの違法行為を会社が行っているのであれば、当然請求等はできます。 地域の労働組合にみんなで入ってみることも1つの方法です。 会費も月1000円程度で入れます。

tanbarinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます 地域の労働組合、なんて知りませんでした。 たしかユニオンでも会費が8万/月と聞いたこともあったので。 とても参考になります。

回答No.1

組合結成により、 ・団体交渉による待遇改善改善要求が出来る ・法律上の権利団体として、会社側と対等に話し合いが出来る という権利が出来ますが、どのような結果になるかは予想出来ません。 会社側は話し合いには応じるでしょうが、決裂する可能性があるのです。 一般に、労働組合が(会社側との話し合いで)決着が付かなければ、 対応策はストライキぐらいしかありません。 ストライキは業務ではないので無給になります。 また、組合活動も業務外なので組合活動には給与は支払われません。 組合活動に対する給与の補填は組合費から行いますが、組合費が十分に貯まっていないと 組合は支払いが出来ません。 従って、少人数の場合は相応の積み立てがないと活動もままならないことになります。 現時点で存在しないなら「労働組合法」・「労働組合法施行令」程度は 参加予定者が全員読み込むレベルでないと労働組合結成なんて出来ません。 労働組合法 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM 労働組合法施行令 http://www.houko.com/00/02/S24/231.HTM

tanbarinn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方の書き込みにもあるとおり、こちらも勉強しないと いけないことも多い、ということですね。 ありがとうございました。

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