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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険はもうもらえない?)

失業保険の受給条件について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給条件としては、最後の一年間以内に働いていた期間が必要です。
  • また、失業保険の受給期間は最長で330日間となっており、その間に就労してしまうと受給期間は途絶えてしまいます。
  • 職業訓練学校に通う場合、生活費等の支給は基本的にはありませんが、一部の制度では支援が行われることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>もう今から手続きでは遅いと言う事ですが、延長手続きしても結果が先延ばしになるだけで無意味でしょうか? そうでしょうね、基本的にもう3ヶ月しか残っていないのですから。 延長してもやはりその時点から3ヶ月と言うことになりますから。 それにそもそも延長できるのかと言う問題があります、病気の場合は”病気で働けない”と言うのが理由になるはずで、その点で言えば実際に働いているのですから。 >離職票は一社目のですが社会保険に入って無い二社目の離職日からの計算にならないのでしょうか? >二社目の事はスルーというのが正しいのでしょうか? あくまでも安定所が相手にするのは雇用保険の被保険者期間であった状態の場合です、雇用保険に加入していなければ無職でも会社に勤めていようとも同じです、相手にしません。 >前にハローワークで聞いた時は今年の八月末までに手続きすれば下の回答者様の様に一社目の離職票を使って受給できる様な事をいわれました。 安定所とのやりとりは実際にその場聞いたわけではないので判りませんが、8月末と言うのはその日まで支給されるという意味です。 ですから給付制限期間の3ヶ月があれば8月の6ヶ月ぐらい前に手続きしないと全額はもらえません。 例えば手続きをして 1.3月から給付制限が始まれば、6月から支給開始になって8月で3ヶ月分(正確には所定給付期間が90日ですが)全額が受け取れます。 2.これが手続きが1ヶ月遅れて4月から給付制限が始まれば、7月から支給開始になって8月で2ヶ月分が受け取れます、残りの1か月分は8月を過ぎてしまうので無効です。 3.手続きが2ヶ月遅れて5月から給付制限が始まれば、8月から支給開始になって8月で1ヶ月分が受け取れます、残りの2か月分は8月を過ぎてしまうので無効です。 4.手続きが3ヶ月遅れて6月から給付制限が始まれば、9月から支給開始になって8月を過ぎてしまうのですべて無効で支給されません。 質問者の方の場合は4に当たるので支給されないということです。 それから直前の離職日は20年の8月末であり21年の1月末ではありません、前述のように雇用保険に加入していなければ働いていても安定所では相手にしません。 出来るこというと、下記のように雇用保険は2年まで遡って加入することが出来ます。 http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaihokenn2.html 安定所に行って事情を話せば遡って加入させるように会社を指導します(もちろん質問者の方自身も遡って雇用保険の保険料を支払うことになります)。 それで遡って加入できれば直前の離職日が21年1月末になります。 ただ安定所は指導するだけで強制力はありません、ですから会社が素直に応じればよいですが >社会保険未加入の状態で働いていました。 社会保険にも入れないような会社ですとあくまでも指導に抵抗して拒むことも考えられ、そうなれば難しいでしょう。 それを突破するには法に訴えるということになり、それはそれでまた別の面倒さが生じることになるでしょう。

kasi2003
質問者

お礼

丁寧なご指摘ありがとうございます。 今現在の状態だとほぼ無理で、前の会社に「雇用保険入ってくれ!」って言ってOKだったら最後の日が2社目の退職日の月までになるってことですよね? 今現在バイトをしていてそのバイト先では社会保険はあるけれど現在未加入の状態なんです。もし、この社会保険に入れば期限が今年の5月が最後の加入日になるかもしれないので詳しくハローワークの方に聞いて見ようと思います。 多数の知恵を与えてくださりありがとうございました。とても役に立つ情報ばかりで助かりました!

kasi2003
質問者

補足

丁寧なご指摘ありがとうございます。 今現在の状態だとほぼ無理で、前の会社に「雇用保険入ってくれ!」って言ってOKだったら最後の日が2社目の退職日の月までになるってことですよね? 今現在バイトをしていてそのバイト先では社会保険はあるけれど現在未加入の状態なんです。もし、この社会保険に入れば期限が今年の5月が最後の加入日になるかもしれないので詳しくハローワークの方に聞いて見ようと思います。 多数の知恵を与えてくださりありがとうございました。とても役に立つ情報ばかりで助かりました!

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>H19年4月~H20年8月末まで社会保険に加入して働いていました。 この会社では雇用保険に加入していて >最後は会社が「もう一年経ったから辞めるか続けるか決めて」と言われて退職しました(なので離職票-1の喪失原因は2 離職票-2では一身上の都合の退職欄にチェックが入っています。) と言うような離職票をもらっているということですか? >H20年9月~H21年1月末まで転職をし、社会保険未加入の状態で働いていました。 ということは雇用保険にも加入していなかったということですね。 当然離職票はないということですね。 とすれば離職票のある最後の離職日は20年8月末になります。 失業給付を受給できるのはそれから1年間、つまり21年8月末までです。 月曜日の5月25日に手続きをしたとして、それから7日間は待期期間、自己都合であればそれから給付制限期間が3ヶ月、支給されるのは9月1日になります。 >上記のような場合はもう失業手当といったものはもらえないのでしょうか?もし可能なら職業訓練学校に通いたいと思っているのですが生活費等支給される可能性はあるのでしょうか。 つまり8月31日を過ぎてしまうので、失業給付は受けられません。 また今は職業訓練校も受給者を対象にしていますので受給者でなければ難しいでしょう、また運良く入校できても何の支給もありません。

kasi2003
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう今から手続きでは遅いと言う事ですが、延長手続きしても結果が先延ばしになるだけで無意味でしょうか? 離職票は一社目のですが社会保険に入って無い二社目の離職日からの計算にならないのでしょうか? 前にハローワークで聞いた時は今年の八月末までに手続きすれば下の回答者様の様に一社目の離職票を使って受給できる様な事をいわれました。 しかし昨日電話したら無理じゃないかと言われたりと不安定な回答でした。 二社目の事はスルーというのが正しいのでしょうか?

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

失業保険手当の受給資格は「過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること」です。 質問者様の場合、過去2年間(H19年5月~H21年4月)の間で雇用保険に加入していた時期はH19年5月~H20年8月の16ヶ月ですから、受給資格はあるわけです。 次に失業手当の「受給期間」ですが延長手続きをしない限り、離職日から1年以内です。直前の離職日はH21年1月末ですから、まだ受給期間内です。 ただし、アルバイト等、就労している場合は当然受給できませんので、失業手当を受給したいのなら、まずアルバイトをやめてすぐにハローワークに手続きに行って下さい。

kasi2003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答だけみると受給できそうな感じなのですが上の回答者さんを見ると難しいと書かれています。 どちらが正しいのでしょうか?

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