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うつで退職後の失業保険について

12月13日に医師からうつ病と診断され 「抑うつ状態の為安静療養を要す」 といった診断書が出され、12月27日に退職しました。 休職も希望したのですが、零細企業なので人手が足りないのと、社会保険料等の会社負担分が発生し負担となるので休職はさせられないと言われ、自己都合退職の形となりました。 うつになった原因は、会社での業務内容・人間関係のストレスからだと思います。 こういった場合、ハローワークの窓口で離職票と診断書を見せ、うつ病のため退職した、けれど環境を変えてなら働けると思うと伝え就労可能証明書を医師に書いてもらうと3ヶ月の給付制限を外せるとネットで知りました。 ここで相談なのですが、離職票を貰えるのは1月10日(会社の正月休みが長いので)、次の通院日は1月8日です。 1月8日の次の通院日は恐らく1月末あたりになると思います。 こういった場合、離職票を持たずにハローワークへ行き、事情を相談すれば就労可能証明書の用紙をもらうことは出来るでしょうか? もし貰えるなら1月8日に就労可能証明書を書いてもらい、1月10日に離職票を貰った時点で失業保険の手続きをしようと思っています。 もし分かる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

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  • filansea2
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.2

私も全く同じ状況で会社を辞めています。私の体験からお話しします。 私の場合は「特別理由のある自己都合退職」という形で給付制限はなくなっています。 まず次に行く診療日の時に、書式は自由ですので現在の病状を診断書という形で書いて貰います。その中に、職場の環境によっては勤務可能である旨を書いて貰うことを忘れないようにします。別段、「就労可能証明書」が必要であるということはありません。 次に、離職票が来たら(離職理由の欄が自己都合である事を確認して)、書いて貰った診断書を持ってハローワークに失業保険の手続きをします。この時に、離職理由は書いてあることで良いか尋ねられますので、異議を申し立て自分の病状等を話します(場合によってここで、持ってきた診断書が必要になることがあります)。 診断書とあなたの話されたこと、会社から発行された離職票の理由を総合的に判断し、給付制限が外れるかどうかが判断されます。(稀に外されないこともあります) この時に、ハローワークから事実確認のために通院している病院と辞めた会社へ連絡を取ることがあります。また、詳しい話を聞かれることがありますので、受給決定まではできるだけ連絡を取れる体制にしておいた方がよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

健康保険の傷病手当金ですが、 私傷病により労務不能になり、 その私傷病で3日以上連続の欠勤があり(土日、年休等が入っても可) 健保加入1年以上 であれば退職後でも出ます。 その場合、失業給付は受給延長手続きが必要になります。(たしか1ヶ月以内)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

うつ病でも軽いバイトぐらいならできるという事であれば、失業給付の対象になります。 職安に特に余計な事をいちいち申告する必要もないような気もします。 ただ、傷病手当金はどうなんです? 通常はそちらですが。

yukimike_
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 軽いバイトぐらいだったら全然出来そうですし、参考になります。ありがとうございます。 補足の傷病手当ですが、27日まで、休職やまとまった休みはいっさいとっておらず(というか取らせて貰えなかった)週1,2ぐらいで休んだり早退したり程度だったので傷病保険手当は対象外のようです。

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