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男女関係の裁判をしたいです。困ってます!

今、同棲10ヶ月の彼氏がいるのですが、他に女が出来てしまい、振られて、家を追い出されそうになってしまいました。 結婚を前提に付き合っていたので、家賃は彼ですが、私は生活費を出していました。出していた証明はありません。 その場合、悔しいので裁判をしたいと思ってるのですが、お金がありません…。こういう民事の場合、裁判を起こし少しでもお金を得る事は出来るのでしょうか? すぐにでも答えを出さないといけないのでお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • amezari77
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.11

まず貴女から彼への要求する法的に合理的な項目を纏めてみてはいかがでしょう? 悔しい気持ちがあるので彼に制裁を加えたい・・・気持ちが理解できない事もないですが 相手から慰謝料や損害賠償金を勝ち取るには法的な根拠がないと、裁判を起こしても費用倒れの徒労に終わってしまいます。 例えば、DVや中絶を強要された、毎日の様に暴言を浴びせられて心身症などの損害を受けた等、明確な損害がないとなかなか難かしいかと思います。 「少しの金額で裁判・・・」とおっしゃっていますが、弁護士に受任して貰わずに貴女自身で本人訴訟を行う自信はありますか? 訴状の作成、答弁書の作成、証拠物の添付、証人申請etc・・・法的な知識をお持ちでない場合、とてもこれらの頓雑な手続きを完遂できるとは思えません。  また、仮に弁護士に受任して貰ったとしても相手から受け取れる金員が小額だと 弁護士に支払う着手金、成功報酬を差っ引くとマイナス収支になってしまうケースも多いかと思います。 確かに婚姻関係を結んでいなくとも「内縁の妻」として認められて浮気の慰謝料が認められるケースもありますが ・夫婦としての生活(相互扶助の関係)が成り立っていたか? ・同居生活の期間 等を総合的に判断されるので、酷い言い方かもしれませんが10ヶ月の同居では 不貞行為を名目に相手方に損害賠償請求を求めるには難かしいかと思います。

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その他の回答 (12)

  • wafu8520
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.13

そうですねぇ…低予算でとの事でしたら、ADRはいかがでしょうか? ADRというのは、裁判外紛争解決手続のことです。 まぁ、とにもかくにも、法テラスに行かれることを お勧めします。無料ですし、ここで聞くよりも 的確な答えを提示してくれると思いますので。

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  • amezari77
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.12

補足 下記の質問者の答えに対して 「彼名義でマンションを買った。自分もお金を負担した」とありますが 不動産登記上の持分比率はどうなされたのでしょうか?

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  • vega333b
  • ベストアンサー率18% (87/471)
回答No.10

 同棲している事を第三者(民生委員など)が認めれば、籍を入れていなくても「事実婚」とみなされ結婚と同様の法的拘束力があるはずです。 10ヶ月生活していたのですから、居住権は認められるでしょう。  法テラスなど、専門の窓口に相談に行くことをお勧めします(法テラスは無料です)

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.9

家賃は彼ですが、と 彼とマンションを彼名義で買ったんです。 が矛盾してますが?

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noname#171468
noname#171468
回答No.8

h-kazugonと言います横スレでご免なさいね。 >実は、家の事に何もしてない事に腹を立てた彼が、暴力を振られ、救急車を呼び、点滴を受けて帰ってきた事はあります。全治というのはないですが…。それでもお金を取ることはできませんか?  此処まで来ているなら医者から診断書貰い警察に被害届けを出すことです。完全なDVでは無いですか。  同棲と言え密室も行い暴力はDVで怪我をして居る。  刑事事件ですhttp://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page045.htmlこれは夫婦の事例で書いて居ますけど内縁も同じ扱いです。  ソース参考に

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  • nagi_12
  • ベストアンサー率10% (25/245)
回答No.7

まず気軽に裁判と言ってますが、貴方が起こす訳ですから、 基本掛かる費用は貴方が出すんですよ。 勝てば戻って来るかもしれませんけど、 絶対に勝つ保障がある訳ではありません。 そもそも、何の罪で訴えるつもりですか?不倫ですか?浮気?婚約破棄? 婚約破棄なら婚約した証拠が必要です。 あと裁判は証拠合戦です。証拠が命です。あと裁判所に行った場合、 どんな小さな嘘もいけません。それだけで全てを敵に回します。 貴方が思うほど簡単なものではないですよ。 貴方の場合ですと、裁判を起こしても出て行く額の方が多いと 思いますからやめた方が良いと思います。

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  • nina47
  • ベストアンサー率19% (272/1407)
回答No.6

婚約関係・内縁関係がない限り、 彼が他に女性と関係があろうと、彼に家を出て行くよういわれても、 裁判を起こす権利はありません。 あなたが生活費を出していた証明があってもなくても一緒です。 あなたと彼に婚約関係があった、内縁関係にあったという証明があった場合のみ、 婚約不履行で訴えることはできるでしょう。

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  • syousa999
  • ベストアンサー率18% (148/806)
回答No.5

まずは弁護士に相談することです。 弁護士に詳しく話して、どういう手続きが必要でどの程度の 裁判になって裁判費用はどれ位で、勝率はどれ位かを聞いてみましょう。 電話無料相談というのもあるみたいです。 お住まいの居住地にもありますので、 PCでしたら検索バーに「弁護士 無料相談 電話」  で検索かけてみてください。 また電話帳にも 弁護士で調べれば載ってると思いますよ。 ここではきっと質問者様の求める回答は出ない気がします。

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noname#171468
noname#171468
回答No.4

 お互い合意で生活して居る関係を同棲とも言います。  当然、結婚約束をして居る関係で事前に生活体験を仕様と言う合意でそれを知って居る知人とか婚約の証しである指輪とか結納が入って居る段階なら婚約破棄と言えますけど、何処までその証拠があるかです。  きちんと結納金が入れて有るなら、不倫事項で貰う側は結納金を倍相当の慰謝料にすると暗黙の了解で応じる話です。このケースですと男が不倫をしているから結納金が慰謝料になると言う手はずになります。  費用弁償も双方合意で金額提示ならそれは実生活で切れる消耗品扱いと思うから無理な話ではないですか。  きちんと結納が入っているか如何です・・・・  そんな儀式が嫌いと言う世代なら裁判を起こしても弁護士費用に消える金額を思うと相当な金額です。  無い袖は振れないの事例ですけど・・・・・  

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

家賃は彼が払い、生活費は貴方が出した。 折半して生活してたわけですから、何も問題はなく、それを解消しようとしてる彼から慰謝料は取れません。 ただ、そこに居住する権利も半分有してるわけですから、すぐに出て行けというのは理不尽で貴方も困るでしょう。期限を切って、いついつ出て行くと談判するしかないです。 そこで殴る蹴るの暴力があれば、傷害罪で警察へ訴えることができます。

meho
質問者

補足

実は、家の事に何もしてない事に腹を立てた彼が、暴力を振られ、救急車を呼び、点滴を受けて帰ってきた事はあります。全治というのはないですが…。それでもお金を取ることはできませんか? 法律的にもどうにもなりませんか? このまま泣き寝入りすることになってしまいますか?

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