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風営法飲食店に勤めるとき身分証明書を出すのは普通でしょうか。
飲食店(風営法)の応募し面接に行きましたが、身分証明書のコピー を出す事は普通でしょうか?、
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- ohmaigod
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平成18年5月から施行された新しい風営法「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、従業員名簿を作成し、店舗に常備する義務が加わりました。 下記の対象となる店舗への応募をされた場合は、従わざるを得ないと思います。 -------------------------------------------------------------------------- ■ 対象となる店舗 風俗営業者、午後10時以降にお酒を提供する飲食店、性風俗関連特殊営業 ■ 内容 □ 従業員を雇用する場合には、必要な様式での従業員名簿を作成する義務 □ 接待をする従業員(ホステスやホストなど)を雇用する場合には生年月日、国籍の確認義務 □ この場合に外国人であれば、在留資格、在留期間、資格外活動の有無を確認する義務 -------------------------------------------------------------------------- ~参考法令~ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (従業者名簿) 第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。 以上、ご参考になれば幸いです。