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遅延損害について
現在マンションの購入を予定しており、手付もすんでいます。 後は残金の支払いと所有権の移転登記を待つばかりで、大安の20日に行う予定で販売業者と打ち合わせしていましたが、昨日になって抵当権の抹消に手間どっており、20日は無理との連絡がありました。 問題はこの販売業者の経営状態がとても悪く、銀行次第でいつ倒産してもおかしくないということです。 ただでさえ高額な手付けを打って不安定な状況に置かれているのに、待たされ、これまでかなり不手際も多く、怒り心頭です。 (手付も建物完成後の保全措置はないと説明され支払いしましたが、後で調べると売買代金10%超であれば可能な様だとわかり、騙された気分です。) 質問は 売買契約書では買い主の支払いが遅れた場合は遅延損害金を請求されると書いてありますが、その逆(値引き)は請求することはできないのでしょうか? このまま我慢するしかないのでしょうか?
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何度もありがとうございます。 やはり、先の記述は手付けが高額な場合でしたか・・・。 誤解させる記述をし、申し訳ございません。 一応県の建築宅地課にも販売会社(売主)の名前は伏せて 相談メールを送って返事待ちの状態ですが、 あまり期待しないほうがよさそうですね。 とりあえず29日までは待ってみることにしようと思います。 それでも延びる場合はアドバイス通り催告書の内容証明 送付を検討しようと思います。 ローンを組まずに全額支払い可能な状態なので、 すぐに抵当権の仮登記も外れるものと思っておりましたが、 司法書士に聞くと、銀行と販売会社との間での交渉に時間が かかっているようだということでした。 遅延による値引きは難しいかもしれませんが、サービスは要求してみようと思います。
補足
29日になんとか契約を済ませることができました。 結局遅れただけでした。杞憂だったかもしれませんね。 販売会社には相当きついことも言ってしまいましたが。 アドバイスをいただき本当にありがとうございました。 結局値引・サービスはしてもらえませんでしたが、 それは仕方がないかなと思います。 改めて鍵を貰ってマンションに入ってみると・・・ いろいろ思うところもありますが、おおむね満足しています。 まだ空き室が結構あるようなので、早く埋まるといいですね。 まぁ今の経済状況だと相当先かもしれませんが。 少しずつ引っ越しの準備等をしていきたいと思います。