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成年後見人が遺産分割協議書に添付するもの
waosamuの回答
>後見人登記事項証明 任意後見契約に基づく成年後見人なんですね。だとすれば後見登記等に関する法律に基づく登記をされてるのであれば、多分その登記記録でもかまわないのではないかと。 ただ、不動産を動かすとなると、やはり印鑑証明書が必要となるのでそれがあったほうがよいのでは。 >印は、被後見人の不利益になっていないかどうか、裁判所で判断してもらってから 遺産分割自体は、後見人である質問者様自身が決断するのではないでしょうか?そういう権限があるのが後見人です。 ただ、それにより被後見人の居住用不動産を失うことになるなら家庭裁判所の許可ってことになるでしょうが・・・
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