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育休切り あっせんになりそうです

tanmeiの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.3

No.2です。 労使間、根本的な部分にギャップがあるようです。 そもそも本件、争うべきではなかったのではないでしょうか。 均等室が大々的な指導に乗り出さなかったのも、制度上、「女性差別」 の実態が見出せなかったからではないかと想像します。 質問者様において「育児休業後は当然元の職場に復帰できる」 と考えていらしたのだとしても、この期待はそもそも育休者の権利 ではなかったということです。 「育休者を復帰させない」のは法律に触れる問題ですが、 「復帰予定の育休者がいるのに新入社員を雇う」こと自体は違法では ないですし、ごく普通には道義上の問題が発生するとも思えません。 基本的には、適正人事の範囲に収まってしまうでしょう。 育休など法制度は、労働者の生活安定のために実に大きな役割を果たして きました。しかし、これらの法制度は、従業員個々の具体的な事情までも 保護するためのものとまではいえません。 そこを勘違いしてしまうと、起きなくてもいい労使紛争が起こるのです。 > 会社には反省してほしいです 労使トラブルの際に、労働者側から必ず発せられるフレーズだと思うのですが、 そもそも会社はいったい何を反省すべきなのだと思いますか? 先に述べましたとおり、第三者的な視点からは、 「70分の通勤+勤務時間短縮」は、正当な範囲の人事にとどまると思います。 次の就職が決まっているのでしたら、直接的な金銭的損害も算定 しにくいでしょう。 先に書いた職場復帰給付金も、雇用保険の空白期間がなければ 新しい会社で受けられますから、この相当額を請求する根拠もありません。 結局あっせんで求めることができるものは、会社の嫌がらせによる 精神的苦痛の解消だけです。つまり「不本意ながら転職せざるを得なかった」 ことのみについて金銭を請求する以外にないと思います。 解雇予告手当に準じて、賃金1ヶ月分でも請求しておけばどうですか。 少し足すなら1ヶ月半くらい。 会社が、これ以上揉めると面倒だと思えばそれでもあっせんが成立します。 反対に、あまり過大な要求をすると、特に会社側が否があると思っていない 以上、あっさり決裂すると思います。

kiki1204
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。それぞれ会社によって実情が違うでしょうから、あまり詳しい部分は伝わらなかったかと思いますが・・。 反省してほしい点とゆうのはなぜ私が異動になったのか全く説明がなかった点、常務が「遠くに行かせて辞めてもらうしかないね」と間接的に聞いたのですが、これはどうにもならないのでしょうか? 給与一か月分でも十分です。とにかく黙って辞めたくないのです。 労働局からは、育休をとったことにより通常の人事異動のルールから説明できない異動は不利益な配置転換にあたると説明がありました。 特に強制力はないようなのですが。

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