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手続きについて教えてください

chise_001の回答

  • chise_001
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回答No.2

以前、相談者様の友人の方と類似ケースの事をテレビでしていました。 離婚後300日以内に産まれた子供は、前の夫の子供とする。 これは、昔に作られた法律が原因だとTVで言ってました。 (確か、明治あたりの古い法律が未だ改正なく使ってる筈です。 間違っていたら、すみません・・・) もし、離婚した奥様の子供が自分の子供でない場合裁判する方法も 有るそうです。民事裁判だったと思います。 そうしなければ、何もせず届出した場合友人の方の子供となります。 今は、DNA鑑定もありますので鑑定すれば子供との親子関係が分ります。 今の鑑定技術は精密なので、何億分の1の割合で分かるらしい。 裁判などしない場合、戸籍上では子供は(友人の方の)子供として登録されます。(戸籍欄の空白を避けるためだそうです) それが避けたいのであれば、現在は裁判しか方法が無いとか。 友人の方自身が離婚した妻の子供を嫡出否認すれば親子関係は否定出来る様ですよ。 参考までにネットの情報を置きます。ご参考になれば幸いです。 googleでネット検索し[離婚後300日問題 - Wikipediale] の項目をヒットすれば詳しい情報が有りますので、参考になさって下さい。 ココに記載したのは、あくまで素人の情報です。 専門家に直に聞くことをお勧めします。

noname#93092
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 友人に話しましたところ、DNA鑑定で自分の子供ではないことが実証されれば済むと安易に考えていたようで、嫡出否認の申し立ての事などを話しました。専門家をたて、話を進めるようです。 回答してくださってありがとうございました!

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