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養育費請求と親権についての相談
- 友人の男性25歳が相談。子供が生まれて結婚したが妻が不倫し、離婚したいと言ってきた。不倫相手は妻の勤務先の社員で既婚。別れると決まった場合、友人は慰謝料や養育費をどのくらい請求できるか知りたい。
- 友人が不倫した妻に対しあとから子供への面会を拒否することは可能か知りたい。
- その他アドバイスがあればお願いしたい。
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質問者が選んだベストアンサー
>不倫相手の男は妻の勤務先の社員ですが、既婚でいわゆるダブル不倫状態。 質問者さま側からは相手の不倫男性に慰謝料を請求できるでしょう。 なぜならば奥さんに離婚を迫っているのですから。 しかし実際離婚していないのであれば大幅に減額されるでしょう。 なぜならば実害は無いからです。 W不倫なので相手の男性の奥さんから見れば質問者様側の 奥さんに慰謝料請求が可能でしょう。 もし相手側の夫婦が離婚したならば請求額はそれなりの額になるでしょう。 しかし奥さんに対する慰謝料ですので奥さんに預金が無ければ 請求は出来ても判決は小額になるでしょう。 私の経験では慰謝料は請求は制限がありません。しかし 判決にあたり相手の預金額を開示させてその範囲内で 判決が下されます。 子供の面会は法的には認めなければなりませんが実際は 拒否してもなんらバツは有りません。 わざわざ裁判で面会を 請求する人もいないでしょう。 子供が嫌がっているからとか 風引いているなどといい訳すれば許されるのです。 質問者様の側が離婚したくないのであればそのままで良いでしょう。 離婚を迫ってきても夫婦の同意が無ければ離婚は成立しません。 相手側に莫大な財産があって高額の手切れ金を積まれれば 離婚するという態度でいいのではないかと思います。
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- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
1について 妻に対する子の養育費の請求は,算定表という形で実務上の基準が作られており,いくら請求できるかは妻の収入によって大体決まります。「養育費 計算」などで検索すれば,養育費の計算方法について説明しているホームページがたくさん出てくるので,そちらを参考にして下さい。 これに対し,不倫をした配偶者やその相手方に対する慰謝料請求については,明確な基準は定められていません。もっとも,特に相手方(不倫相手の男)に対する慰謝料請求は,法律の専門家の間でもこのような請求を認めることには強い異論があり,仮に認められても金額は総じて低く,200万円以上の慰謝料請求が認められることはかなり稀です。 2について 子どもの面接交渉については,当事者間で話し合いが付かなければ家庭裁判所で決定されますが,裁判所で決定した面接交渉を拒否することはできません。実際には拒否する親も多かったのですが,それでは法秩序が成り立たないということで,最近は間接強制や直接強制により面接交渉を強制的に行わせる事案も増えてきています。
お礼
ありがとうございます。
補足
追加質問で恐縮です。 友人は別れたくないようです。 不貞行為はあると思いますが証拠をあげるのは難しいとのこと。 相手の男性は強く離婚を迫っているらしいのですが、離婚しないまま、相手の男性に対して何らかの法律的償い(たとえば名誉毀損など)を求めることは可能でしょうか。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
今晩は。 慰謝料、養育費の算定は、収入によって変わります。 下記が参考になるかと 慰謝料 http://right.boo.jp/newpage1.html 養育費 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html 2の親権についてですが、奥様が引き取り気がなく、旦那様が引き取る気持ちがあるなら問題なく、親権はだんな様のものになります。 面接交渉権ですが、不倫しようがどうしようが、お子さんにとっては母親です。 こちらは、有責任者だとしても、拒否は出来ません。 いずれにしても、養育費、慰謝料共にせめて公正証書にはしておかないと、口約束では請求できなくなる場合があります。 ご参考までに
お礼
ありがとうございます。 ◎2の親権についてですが、奥様が引き取り気がなく、旦那様が引き取る気持ちがあるなら問題なく、親権はだんな様のものになります。 友人の妻に親権に対する義務放棄の責任は発生しないものでしょうか。 養育費などに含まれてしまいますか。
補足
追加質問で恐縮です。 友人は別れたくないようです。 不貞行為はあると思いますが証拠をあげるのは難しいとのこと。 相手の男性は強く離婚を迫っているらしいのですが、離婚しないまま、相手の男性に対して何らかの法律的償い(たとえば名誉毀損など)を求めることは可能でしょうか。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
1:慰謝料数百万円。 2:子供が拒否しない限り、拒否はできない。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます