• 締切済み

養育費について

僕は学生ですが既婚女性と不倫をしていました。 彼女が僕の子供を妊娠してしまいましたが、「不倫相手の子供なんか産めない。 離婚もできない。」ということで旦那さんの子供として育てるそうです。もちろ ん旦那さんは何も知らないので自分の子供ができたと喜んでいるそうです。 そして妊娠4ヶ月の頃に彼女は僕と別れたいので養育費と慰謝料を払えと言って きました。 僕の子供と認められていないのに払わなくてはいけないのでしょうか?この先払 い続けても絶対に子供には会えないのに払わなくてはなりませんか? すいませんが、回答お願いします。

みんなの回答

  • p0ntakun
  • ベストアンサー率27% (19/70)
回答No.3

ちわっす! ぽんたくんでっす。 #1さんと#2さんの話だと、qqweasdさんは法的に全然OKっぽいね。 なるべく穏便に解決してほしいけど、もしバトルになったときの為にこのサイトを紹介するよ。 ただの金目的だった場合は、相手がビビって逃げ出すと思うよ。 最近では、一部の産婦人科でもDNA鑑定できるらしいよ。 弱みを見せたら負けだからね。 がんばって!

参考URL:
http://www.rocus.co.jp/
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

1.慰謝料について  不倫行為は不法行為ですから、不倫行為をやめるという行為は極まっとうなことなので、それを理由とした慰謝料請求は法的に認められません。 普通はその不倫行為という不法行為に対して配偶者である夫などが請求するものです。 2.養育費について 婚姻中に出産する子供は嫡出推定により夫の子供とされます。 法的に夫の子供とされている限りは法的な養育費支払義務は発生しません。 ただし、夫がその子供は自分の子供ではないと嫡出否認や親子関係不存在確認訴訟を起こして認められると、法的には夫の子供ではなくなります。もちろん御質問者の側から自分の子供であるとして訴訟を起こすことも出来ます。 このような場合で、ご質問者が自分の子供であると認める(認知)又は母親からの請求により裁判所が御質問者の子供であると認める(強制認知)されると、御質問者の子供であると法的に認められ、当然にして子供のもつ親に対する養育費請求権は有効となります。 なのでまだ現状では法的根拠は一切ないということになります。

回答No.1

このままご主人に不倫がバレず、ご主人のお子さんとして生まれ育った場合は養育費を払う義務はありません。 事実はどうであれ、法的にはご主人との間の子供になるからです。 そして慰謝料ですが、何に対する慰謝料なんでしょう。 ご主人が質問者様に対して請求するのならわかるのですが、彼女からの請求の理由がわかりませんね。 裁判所などを通じて請求するのであれば、ご主人に全て知られてしまうでしょう。 大事になれば、彼女自身もご主人から慰謝料請求されて離婚される可能性もあるのですが… そうなるとご主人から質問者様へ請求される可能性はありますが、彼女から質問者様への請求がされたにしても、払う理由がありませんのでそれは問題ないと思います。 質問者様と彼女のご主人は血液型が同じなのでしょうかね… もし違うのであれば、生まれてすぐバレる可能性もありますよ。 個人的に思ったのは、今回妊娠したお子さんが本当に質問者様のお子さんなのかどうか、ということです。 なんだかお金ばかり要求してきているようなので、もしかしたら金銭目当てで適当なことを言っているのでは…と邪推してしまいますね^^;

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