• 締切済み

婚外子

友人から相談を受けましたが良い答えが見つかりません。 教えて頂けると助かります。 既婚者同士の不倫の末、子供が出来ました。 不倫相手との話で、お互いに離婚したあと、結婚することを 決めたそうです。 子供の戸籍のことですが、このままでは生まれた子供が前夫の戸籍にはいってしまいます。出来るならば後夫の戸籍に入れたいのですが それは可能でしょうか? 現在離婚はまだ成立しておりません。 妊娠も検査薬での話で、病院に行って診断されているわけではございません。 お詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご回答下さい。 経験された方の声も聞きたいです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>出来るならば後夫の戸籍に入れたいのですがそれは可能でしょうか? 可能です。 ・嫡出推定される前夫に嫡出否認してもらう ・こちらから前夫を相手に親子関係不存在確認の訴えを行う ・こちらから生物学上の父に対して強制認知の訴えを行う のどれかになります。

mayumilove
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 さっそく話してみます。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

無戸籍でよくニュースなどで拝見しますね。 http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2008/06/19/20080619010009451.html こういった記事を見つけました。 今はDNA鑑定が可能な時代なので、法でも認めてもらえるようになったらいいですね。

mayumilove
質問者

お礼

そうですね。 そうねがいたいものです。

関連するQ&A

  • 離婚後の妊娠について

    初めて質問させて頂きます。35歳女性です。 昨年11月に離婚しました。別居は8月からです。 離婚理由は、夫のDV(モラハラ)•不貞•セックスレス等で、8月の別居後すぐに弁護士さんに依頼し、11月に協議で離婚が成立しました。 別居中に新しい出逢いで、子供が好きな男性と出逢いました。 前夫は、子供のことは、いつも、うやむやにされてきました。 出逢った方は、子供好きな方です。 生まれて初めて、この人の子供が欲しいなと最近思うようになりました。 ただ、法律上の問題がよくわかりません。 離婚後、半年で女性は再婚できますよね。 でも、離婚後300日以内の出生の戸籍は前夫の子供と自動的にみなされるとあるのですが、 再婚半年と、出産300日のニュアンスが理解しにくいです。 調べると、産婦人科の医師が、 離婚後の妊娠で間違いないと言う診断書は発行して貰ると前夫の子供でないと証明されるという表現が多いのですが…。微妙に抽象的です。 実際の別居の日付けや、過去のセックスレスの事実の証拠があったとしても、法律はシビアな世界ですよね。 なので、実際の前夫との生活の事実では無く、法律上の観点での答えがわかりません。 質問)現在、離婚成立後から4ヶ月の経過です。現在は妊娠しておりません。(きちんと避妊しています。) でも、万が一、離婚後、未婚で300日以内に「妊娠(出生では無い)」が発覚した場合、戸籍上誰の子供になるのでしょうか? 300日ルールは、離婚後300日以内の出生とあります。出生=生まれるですよね? 現在私は、離婚後4ヶ月。 仮に今月に、着床妊娠したら、出産予定は1月頃です。 早産でも無く1月に生まれた子供は、きちんと父親の戸籍に入れますか? 医師の診断できちんと、父親の戸籍に入れますか? でも、万が一早産で、離婚後、300日以内での「出産」の場合はやはり自動的に戸籍は前夫の子供となるのでようか? ニュアンスがグレーで分かりません。 自分のことはいいのです、でも子供を生むならきちんとしたいと思うのです。 前夫とは、怖くて関われません。 万が一のことを想定して未来に繋げたいので、きちんと法律を理解したいのです。 どうか皆様、教えて下さい。 長文で失礼致しました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 離婚後の出産に関するご相談

    私の今一緒に暮らしている女性は去年の9/25に離婚をし、私の子どもが4/14に出産予定です。 いろいろ調べると民法上で、離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の子どもと推定され、前夫の戸籍に自動的に記載され、それをはずすには家庭裁判所で親子関係不存在の調停をしなければならず、前夫に子どもが生まれたことを知られてしまうことになるそうです。 戸籍の方にもその調停をしたとしても前夫の戸籍には記載され、調停で不存在確認をしましたということで消されるそうですが結局は戸籍に載ると言う事を聞き、それを防ぐ方法はないものかと思っております。 離婚する前は別居も海外出張などいなかったということはなくこのままいくと間違いなく調停をしなければなりません。 前夫に知られることなく、戸籍にも載ることなく出生届を 出すことはできないでしょうか。 前夫とは子どものことを知らずに離婚が成立しており、なるべくなら知られたくないと言うのが本当のところです。調停になると家裁に前夫がでなくてはならないし、そのためには前夫に話をしなければなりません。 難しいことをご相談して申し訳ありませんが、弁護士にも見放されました。相談に乗っていただけると嬉しく思います。

  • 離婚後300日以内の出産で母親の戸籍に入れるには

    離婚成立前に別の男性(アフリカ人)との子供を妊娠し、その後夫との離婚が成立したのですが、10月14日に出産予定の子供の戸籍を母親である私のところに入れたいと思ってます。 しかし前夫との離婚前に妊娠した子供なので親権の問題で悩んでます。 子供の父親(アフリカ人)との再婚の予定は今のところありませんので子の籍を母親である自分の籍に入れたいです。 出来れば前夫に知らせることなく10月に生まれる子の親権を母親である私の戸籍に入れたいです。 また、今年の12月に子どもを連れてアフリカへ渡航するのでそれまでに私と同じ籍でのパスポートを取得したいです。 10月14日の出産までにこの問題を解決したいと思ってますが、出産後でないと裁判などの手続きは出来ないのでしょうか? もし裁判が必要な場合、裁判費用や手続きの手順などを教えていただけませんか。 妊娠したのは(最終生理の始まり日)2008年の1月8日。 前夫と最後に顔を合わせたのは2007年12月30日。 その後私は実家に帰省し、前夫は1月14日まで海外旅行に出かけてます。 私は正月明け2008年1月11日に西アフリカへ旅立ちました。 これで前夫との子供ではないと証明できますでしょうか? また10月に生まれてくる子は黒人とのハーフなのでどう見ても前夫(日本人)との子供ではないと判断できると思います。 大変お手数ですがわかる範囲でアドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 離婚後一ヶ月で妊娠

    社内で離婚一ヶ月で妊娠した子がいます。 相手はもともと社内不倫の男です。 女が既婚(3歳の男の子あり)で男が未婚でした。 不倫を始めて半年程で社内中にバレ、焦った女が自分の浮気が旦那にまでバレる前に、強引に離婚を承諾させ、サッサと子供を連れて出て行った・・・という感じです。 慰謝料等を取られなうために、これで【結婚中の浮気の事実の消滅(?)】を図ったみたいです。 離婚成立して、スグその日から(その前から半同棲ですが)アパートで同棲を始めました。(アパートもすでに借りていて、超早技でした) 現在、離婚成立して1ヶ月もたっていないと思いますが、今の彼の子を妊娠したそうです。 この子を産んだ場合、この子はどうなるのですか? 前にテレビで【戸籍のない子】【書類上存在しない子】見たいなのを見たことがあります。 そのような子になるんでしょうか? ちなみに彼女はまだ会社に離婚の報告はしていません。 名前も前夫の姓を名乗っています。 なんだか全てが行き当たりばったり・・・というか、メチャクチャになってきている気がするんですが・・・ 子供はどういうことになるんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 離婚した旦那が外国人の場合

    こんにちは・・ 12月に外国人の前夫と離婚しました。 別居が1年続き、やっと話し合いで離婚できたのですが、 別居後、離婚はまだ成立しておりませんでしたが、8月に今の彼の子を妊娠し、今年6月、あと3か月で出産予定します。 離婚後、半年は結婚できない事は分かっておりますので、7月の彼の誕生日に再婚する予定ではおります。 ただ、生まれた子供の事ですが、もちろん今の彼の実子には戸籍上ならない事もわかっております。 ただ、生まれて出生届を出す時に、父親の欄を空白で出すつもりでおります。 外国人で永住権もない前夫です・・戸籍ももちろん日本にはありません・・ 私の戸籍に前夫との子供3人は入っております。 もちろんそこには、父親の名前も入っております。 今回生まれてくる子供は、父親の欄を空白で出して受理されるものでしょうか? それとも、前夫の名前を書かないといけないのでしょうか・・ 全く分からずにどうすればいいのか、悩んでおります。 よろしくお願いします。

  • 不倫の子の入籍

    娘が不倫をして、今年10月に離婚しました。離婚前に不倫の子を妊娠しました(当時前夫との間に性関係がなく不倫の子にまちがいありません)。12月に出産予定です。不倫相手は独身で子の認知に同意しています。この場合離婚した前夫の子とせずに認知者と娘の子として入籍できますか。できない場合は一旦別れた前夫と娘の間の子として入籍し、後から戸籍変更できるのでしょうか。不倫相手とは再婚するかどうかは相手が外国出張中(来年4月ごろまで)で、結論がでていません。できれば前夫の戸籍を汚さずにすませたいのですが、法律に疎くて困っています。

  • 隠し子(婚外子)

    どう受け止め、考えていいのか悩んでおります。誰か相談に乗ってください。 お付き合いをしている彼から、昨日、今日は大切な話があるからと前置きされて、実はと認知している子供がいることを打ち明けられました。 大切な話というので、ひょっとして、プロポーズか、その前段階の話かなと期待していたので、思いがけない話で、どう、受け答えすべきか、わからなく、ただ、説明だけを聞いて別れました。 彼が大学浪人時代に年上の方と付き合って妊娠させたそうです。まだとても結婚というわけに行かないのに、相手の方が産みたいとのことで、ご両親に打ち明けて、いろいろあったそうですが、結果として別れることと認知することと養育費で合意ができて、決着が付いている話だけれど、戸籍が汚れていることでした。 そういう過去があるので、恋愛や結婚に積極的になれなかったが、30過ぎてから、それでもやはり家庭を持ちたいと考えるようになったこと等、本当に沈痛な顔して話してくれました。 私ともそろそろ結婚とか具体的な話がしたいが、プロポーズが先かこの話が先か、悩んだ末に先に話すことにした。よく考えてほしいということでした。 思ってもみなかったことなので、時間をくださいといって別れましたが、一人で抱えて決心するには重過ぎます。 両親に相談すべきでしょうか?その前に自分の気持ちをやはりもう少し決めないといけないような気もしますし、彼や彼のご両親のことも考えてしまいます。 私自身としては、一気に冷めてしまって、もう考えられないと言うのではありません。でも、何事もなかったとも思えません。 今しばらく、交際してということも考えますが、遠くない時期に答えを出さないといけないという点は確かです。 こういう時、どういうふうにすればいいのでしょう?

  • 私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)

    もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。

  • 不倫について… 同僚で私が親しくしてる二人が(既婚男性と独身女性です。

    不倫について… 同僚で私が親しくしてる二人が(既婚男性と独身女性です。)既婚男性の離婚をきに結婚すると報告してきました。 不倫の末の略奪婚で幸せになったカップルの方、そうでない方、体験談をお聞かせ下さいm(_ _)m 因みに離婚は話し合いの結果、近々成立するそうです。

  • 男性も離婚後300日以内の子は戸籍に入れない?

    こんにちは。今回初めて勇気を出してご相談させていただきます。 離婚後300日以内にうまれた子は、前夫の戸籍に入るというのは知っているのですが、女性側(私)はすでに離婚し独身で、男性側が離婚成立していない場合も、300日問題が発生するのでしょうか?? 女性側が離婚する前に子どもができて。。というのはよく聞きますが、女性側は独身で、父親となる男性が離婚前に子どもができた場合は、やはり同様に女性側の前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか?? わかりづらい表現で申し訳ありません・・・ どなたかご存知でしたらアドバイスをよろしくお願いいたします。