• 締切済み

防煙壁について

基準法第126条の2の中に出てくる「建築物の高さが31m以下にある居室で~防煙壁によって区画されたものを除く」に出てくる防煙壁とはLGS+PB12.5に不燃クロスを貼った壁に木製建具を建付てもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ys1021
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.2

防煙壁とは建築基準法施工令126条の2に記載されているとおり、『間仕切壁、天井面から50cm以上下方突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの』であり、LGS、PB12.5、不燃クロスであれば不燃材料であるので、建具の上の壁(垂れ壁)が50cm以上あれば、今の計画で良いと思います。

nakki_tomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 排煙上無窓居室のチェックの際、三方枠等の室内側開口の考え方について

    福祉施設ですが、≒300m2で平屋の設計をしています。 排煙設備を要する建築物ではありませんので、無窓の 居室のチェックを行っているところだったのですが、 事務室の受付カウンター部分が床+800で開口がH1200、W900、 下がり天井となる部分がH500あり、このような場合の考え方 でいつも悩んでしまいます。 防煙垂れ壁についての条文は知っています。(垂れ壁下端より上部 が有効、不燃材で覆われた・・・等)  下地が不燃でも、クロスを準不燃とした場合、防煙区画はされて いないとみなされ隣接する廊下も合算し無窓検討しなくてはいけない のでしょうか?(開口の規模から、採光の2室1室にならないので 一室で検討しましたというのはアリ?・・・ナシでしょうけど。)  一般居室と廊下との区画は準不燃クロス及び木製建具でも、 居室のみクリアーで良いのに対して、上記のような場合や、食堂と 廊下を三方枠にて開放した場合のみ、防煙垂れ壁扱いされるとなると 少し納得がいきません。 不燃クロスとすれば良いのでしょうが、下がり壁部分のみと言うわけ にはいかず、殆どが不燃クロスになってしまいます。 防煙垂れ壁として作った訳ではない下がり壁が結果的にそうなった 場合、設計されている皆さんはどう対応しておりますか? 設計ではなくとも詳しい方でも良いので教えて下さい。

  • 【無窓の居室等の主要構造部】建築基準法第35条の3 について教えて下さ

    【無窓の居室等の主要構造部】建築基準法第35条の3 について教えて下さい。 「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。」とあります。 質問(1) 「不燃材料で造らなければならない」のは「開口部を有しない居室」ですかそれとも「その居室を区画する主要構造部」ですか。 質問(2) 「開口部を有しない居室を不燃材料で造る」と解釈すると、下地をLGS+不燃PBにすればクリアできますか。 質問(3) 建築基準法施行令111条2項の「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の適用については、1室とみなす。」とありますが、これに片引きドアは適用されますか。又、自閉式ドアは適用されますか。 質問(4) 又、上記とは別の条文ですが、令116条の2の2項で「随時開放することができるもので仕切られた2室」とあります。この2室を仕切る部分で「天井から下方80cm以内の床面積の1/50以上の開放できる部分」が取れていなくても2室1室とされますか。 質問(5)法35条の3を2室1室で計画し、法35条を2室に分けて計画する事は法規上可能ですか。 質問(6)扉で自動開放装置が付いていないもの(手動ドア)は、「天井から下方80cm以内の床面積の1/50以上の開放できる部分」としてカウント出来ないのですか。 今検討中の建物は木造120m2の飲食店で、客席を禁煙席と喫煙席にガラスの間仕切り(ランマ開口なし)で仕切っています。その間仕切りには片引きドア(自閉式のドア、開口有効W800)が付いています。奥の喫煙席は開口部を有しない居室となっています。禁煙席と喫煙席が接する間口はW5400程度です。 以上、ご回答ご協力お待ちしております。 よろしくお願い致します。

  • 告示1436号についての質問です。

     同じ質問がいろいろありますが 私のケースに置き換えなければ いまいち分からず どなたかお教え下さい。 予見 耐火建築で 内装は 下地/仕上げを不燃にしています。     面積は 200m2以下で 1Fです。 今回 告示1436号を適用したく 居室を100m2以下に区画し 上記のこともあり 下地/仕上げを不燃にしています。 (半分を居室/半分を居室とトイレと倉庫に区画) 開口部分(出入り口)についてお教え下さい。 1.居室間の建具上部に 不燃の垂れ壁h500(300?)等が 必要でしょうか? 2.居室間建具は 不燃規定は あるのでしょうか? 3.トイレや倉庫は 上記1.2の考慮必要でしょうか? お手数かけますが よろしくお願いします。

  • 令117条2項の 区画のない場合 の規定について

    建築基準法施行令 117条2項の条文に 『建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、  その区画された部分は、この節(2節)の規定の適用については、  それぞれ別の建築物とみなす。』 とあります。 たとえば 事務所(無窓の居室有り)と共同住宅からなる複合用途建築物で、 ”直通階段に至る歩行距離” について 各々の用途で考えますと 事務所(無窓の居室有り)は30m以下、共同住宅は50m以下 となりますが、 令117条2項の区画がない場合は、共同住宅も30m以下  という厳しい条件に引っ張られてしまう ということなのでしょうか? 区画がある場合とない場合とでの条件付けが うまく理解できていないものでして。 どうぞよろしくおねがいいたします。

  • 排煙の有効高さの考え方

    私は建築を勉強している者なのですが、排煙の有効高さの考え方についてお教え下さい。 建築基準法施行令126条の2及び126条の3には排煙についてうたわれています。そこでは室内に垂れ壁を設けた場合はその垂れ壁の高さ分が排煙の有効高、設けない場合は天井より800が有効高さとなるとあります。 では下のURLにあるよな居室Aについてはいかがでしょうか? http://stat.ameba.jp/user_images/83/ec/10051821321.jpg 室内には垂れ壁は設けられていませんが、中廊下に出る建具の上に500の下がり壁が出来ています。この場合は建具上の下がり壁を有効の高さと考え500で計算するのでしょうか?それともその壁は排煙は考えない物とし800を有効として考えるのでしょうか?解答お願い致します。

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

  • 主要な間仕切りの防火区画

    保育所の主要な間仕切りについて教えてください。 防火区画をする主要な間仕切の出入り口は、防火設備としなければいけないのでしょうか?認定のとれている防火設備ですとデザインが限られていて・・・。木製建具もしくは、一般の不燃建具でもいいのでしょうか?

  • 準耐火構造

    素朴な質問です。 建築計画上、4階建ての建物に対し、階段部分の竪穴区画での仕様で 準耐火構造の床及び壁とありますが、 壁に対し、LGS下地でPB12.5だけではダメですよね・・・? また、間仕切壁として、準耐火構造として、厚み30のものは 製作可能でしょうか???

  • 防火上主要な間仕切り壁にエアコンを設置する場合

    すいませんが、智恵をお貸しください。 私は電気工事屋で 知識が無かったので新築の老人ホームの建設現場で防火上主要な間仕切り壁にエアコンを設置してしまいました。冷媒管は天井裏からフィブロックで貫通処理をして壁の中に入れ そのまま壁の中を通して居室内で1900の高さのところで冷媒管を取りだし室内機を設置したものです。 建築確認の検査機関から間仕切り壁にはできるだけコンセントの設置もしてはいけないと言われたので エアコンの配管を通して 壁から出すなんてもってのほかと言う感じなのですが もうボードも張り終わり 工事も終盤なので なんとか この防火壁の中に入ってる冷媒管を合法なものとして説明すること はできるでしょうか? ちなみに この間仕切り壁に取り付けている建具は木製のもので、114条では壁に関しては規制はあるが建具は壁ではないので 建具には何ら規制が無く燃えない建材を使えとは一言も書いていないから何を使っても合法だそうです。 開口にも木製の枠を使っても制限はありません。燃える建具はOKならば、壁の中を配管を通そうと壁にエアコンが付いていても何ら問題はないと思うのですが なぜ、木製のドアが良くてコンセントや スイッチに耐火を要求したり、電線、配管の壁の貫通に厳しい規制をするのかもわかりません。 よろしく お願いします。

  • 内装制限のかかる壁材について

    キッチンリフォームの際に壁の耐力を上げようと計画しています。 コンロ廻りは不燃材料(消防法)、その他の壁は準不燃材料(建築基準法)です。 現状は石膏ボードの上にそれぞれ不燃・準不燃のクロス貼りです。 現状を残してその上に、構造用合板+クロスを張ろうと思っていますが、以下の3点を教えてください。 (1)(壁内側)PB+クロス+構造用合板+クロス(表面側)で内装制限はクリアできるのでしょうか? (2)横架材まで届いていないクロス下地用の石膏ボードに、壁の強さ倍率1.2kN/mは適用されますか?一般的に使われる場合このような使われ方だと思うのですが。 (3)今回は天井をさわらないので、構造用合板は横架材まで達しません。壁の強さ倍率としては非耐力壁仕様の構造用合板として2.5kN/mを用いてよいのでしょうか? よろしくお願いします。