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工具を落として怪我をさせた場合

k-josuiの回答

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.3

#1です。 そうです、被害者への損害賠償と刑事罰は別物です。 被害者への賠償は民事訴訟、傷害罪の告訴は刑事訴訟であり、この両方があります。 > 傷害罪はちなみに、牢屋へはどのくらいの期間入って それは裁判で決まります、相手の方の怪我の具合にも寄ります。 また、安全管理者の指導の仕方でも変わるでしょうね、よくわかりませんが。 > いくらはらえば保釈されるのでしょうか 保釈とは事件の取調べ中に拘置所から釈放される事で、この時点ではまだ有罪かどうか決まっていません。 このときに支払うのが保釈金です。      仮に有罪で禁固あるいは懲役だった場合、いくらお金を払っても釈放される事はありません。     もしあなたが加害者であったなら、そして雇われているのなら上司にきちんと報告する事。 あなた単独なら被害者の方に丁寧にお見舞いをして罪状減免等の嘆願書を書いていただく事ですね。 相手が感情を害すると書いていただく事は出来ないですから、ひたすらあやまる事。

g8r2e7en
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 >それは裁判で決まります、相手の方の怪我の具合にも寄ります。 そうなのですか。 それは、何ヶ月~何年という幅なのでしょうかね? 大変参考になりました。

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