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工具を落として怪我をさせた場合

kawakawakawa13の回答

回答No.2

この場合、あなたの行為によって、被害者が出たわけですから、確実に業務上過失傷害となります。 被害者に誠実に謝罪し、治療費の負担と賠償をすれば、相手側から罪状減免等の嘆願書をいただくことが出来、刑の軽減を受けることが出来るかもしれません。 現実問題として、そういうことが起きないように、防護ネットの展張等の防護策を行うことが義務付けられています。 したがって、個人が責任を問われるよりも、施工業者や現場監督等がその責任を追及されるでしょう。 補償賠償等も、施工会社等がその義務を負います。 あなたが個人的にしていたことならば、先に述べたようになります。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 >罪状減免等の嘆願書 それはどういったものでしょうか。 実際、どのくらい刑の軽減ができるものなのでしょうか。 >個人が責任を問われるよりも、施工業者や現場監督等がその責任を追及されるでしょう。 NO.1の方にもお伺いしているのですが、その場合、どのような刑が誰にかかるのでしょうか。 たとえば、現場責任者が禁固数ヶ月とか? 保釈金はいくらかかるのでしょう。 民事で被害者と争うほかに、刑事事件として「罪」を償う。 それはどのような流れになるのでしょうか。 具体例があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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