• 締切済み

自転車事故で歩行者に怪我をさせた後の刑事責任

 私が自転車で路地を走行中、歩行者の連れた犬が飛び出してきて、自転車が急停止したときに、私が歩行者ににもたれかかりました。相手は、倒れて道路下に落下するという不運が重なり、主婦の歩行者が怪我をしました。事故直後は、なんでもないと相手が言ったので、連絡先を交換し別れたのですが、後で肩の骨折6週間とのことでした。  こちらも賠償責任保険等の誠意ある対応をしましたが、相手のご主人がえらく立腹しており、警察に届けることになり、2週間後に実況見分と重過失傷害の調書をとられました。警察は、お互い様だから穏便にとの態度でしたが、ご主人が強硬なので詳細に実施したようです。  相手も軟化して告訴はないのですが、警察は検察に送致し、連絡を待てと言ってます。私としては、(1)酒酔い、片手運転等の悪質ではない。(2)主原因は相手にある。(3)不運が重なった。として、起訴猶予と思ってますがどうでしょうか。そこで質問ですが、 1.自転車人身事故で告訴がない場合でも検察に送致されるのか。 2.その場合、今回のケースは刑事責任の見通しとして、過去の例から不起訴、起訴猶予の可能性はどのくらいか。又は、罰金額は。 3.今後の最良の対応方法について  以上について教えてください。

みんなの回答

  • EMRY_S
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

あの~老婆心ながら申し上げますが、ここはスキル低いので ヤフー知恵袋の方が良いと思いますが。あちらは専門家の方 がいらっしゃるようですよ。 ここでいくら熱弁を振るっても、まともな回答は期待できま せんよ。(経験談)

jikkota
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

警察の主張が正しいですね。 緊急避難とはこういう場面で使用する言葉ではありません。 車両を歩行者と共用場所で使用する場合は、歩行者の通行の邪魔にならないように慎重に運転する必要があります。 警察の主張するように「どの様な行動を取っても避けるべき速度走行」が必要なのです。 ですから、警察の見解から検察ではご質問者が主原因の事故と判断されると思います。 もちろん相手の行動から情状酌量の余地はあると思いますので、今後の相手方との示談が起訴・不起訴の境目になってくると思います。 今回は賠償責任保険ですから、相手方に対し保険会社の提示は何の強制力も持ちません。あくまで保険会社が参考として提示するものであって、これに被害者が納得する必要はありませんので、最終的には被害者と話し合いで解決するのか、司法判断に委ねるしかありません。

jikkota
質問者

お礼

 尤もらしい見解ありがとうございます。しかし、その結論がなっていません。  警察官の意見に同意されまた、単に速度超過が原因としていますが、そもそも自転車には制限速度もなければ無論表示装置もありません。あるのは、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない(共用道路)、あるいは幼児や高齢者等の歩行者には配慮しなければならない、等の道路交通法の規定であります。今回の事例は、このどれに該当しますか?また、該当していたにしても、実況見分で時速15km程度とされた自転車速度で、この罪を立証できますか?  逆に、歩行者側が自転車の通行を妨げたのが今回の事故原因であると私は思っています。  今の日本において言われているのは、交通事故において原因はともかく、弱者に絶対的な有利性があるとの誤解がまかり通っていることです。自動車対自転車なら自動車が悪い、同じく自転車対歩行者なら自転車が絶対的に悪いと。しかも原因が弱者の側にあるにも関わらず、自分は被害者であると主張し、まかり通るのが今の日本です。そう言うのが無難ですから。当該の警官も、また見解を下さった方も見当違いをしたのでしょう。 もし、警官の意見に同意されるなら根拠条文を述べてからにしてください。 また情状酌量とは、罪を認めておりそれに至る事情や、その行為を反省している場合に使います。今回の場合には全く該当するとは思いません。  折角の忠告に何をむきになっているとお思いの方もいるかと思いますが、今後これをご覧になってる人に誤解があってはならないので敢えて書きました。  もっと専門的知識のある方のご意見、あるいは反論のご意見をお待ちしています。

jikkota
質問者

補足

あなたの意見は、一方的です。何故なら下記のことはご存知ですか? 「事故は必ずどちらかが不注意ならびに交通違反が原因で発生します。事故を起こした原因が相手にも非があり起こした場合は 不注意の程度は「専ら以外」、一方的に運転者(加害者)が原因である場合は「専ら運転者の責任」と定義されております。    車と自転車、4輪車と2輪車の場合は基本的に大きい方の責任が重くなります。しかしながら実際の事故では必ずしもこの条件に当てはまらずたとえば「バイクが強引に進路変更をしたのが原因で車(4輪車)と接触事故を起こし、バイクの運転者が怪我をした」場合は、4輪車の運転者がいくら注意を払っていても回避が困難だと判断されれば、不起訴扱いとなり刑事処分も行政処分も課せられない場合あります。 また刑事処分が課せられるのはそのほとんどが 運転者が専らの不注意によって発生させた事故と判断される場合であって、被害者にも責任があると認められた場合は行政処分だけの処分、つまり刑事処分は 起訴猶予となる場合が多いです。」が一般的とあります。 もうちょっと勉強してから書き込んでください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

過失傷害罪は親告罪ではないので、告訴がなくても警察が調書を取れば、検察に送られることとなります。 事故の状況がはっきりとしませんが、ご質問者は相手の飛び出しで、主原因は相手に有りとしていますが、警察の見解はどうでしたか? どこから相手が飛び出したかわかりませんが、道交法上では自転車も車両に当たりますので、交通弱者である歩行者は手厚く保護されます。 6週間というのは扱い上は重傷事故になりますので、不起訴は難しいかと思われます。 明確な基準ではありませんが、目安としては3週間以内の診断書であれば不起訴の処分になると言われています。 示談については検察に呼ばれたときに聞かれますので、そのときにどういう対応をしているのかを話せばよいです。 呼ばれるまでに示談が成立していれば示談書を持参して行けばよいです。

jikkota
質問者

お礼

 丁寧な解説ありがとうございます。  事故の状況ですが、時間帯は夜で10mほど離れた場所に街灯が1灯ある見えづらい状況の2m程の自転車、歩行者共用道路で対面の事故です。  自転車、歩行者とも左側通行、歩行者の背後から自転車が追い越しをかけ、追い抜いた直後に人の右側にいた犬が飛び出し、これを避けようとして事故が発生しました。 警察は、夜間でも照明があれば明るい場所といい、また歩行者がどの様な行動を取っても避けるべき速度走行の義務違反との見解でした。 私は、夜間で見えづらく犬が自転車の陰から飛び出すのは予見できないことと主張しました。つまり法律用語でいう緊急避難に該当すると思います。確かに一般的には3~4週間が目安ですが、単に傷害の程度では判断できないのでは、と思います。  示談等については良くわかりました。被害者のケアに努めます。 ただ、自賠責ではなく賠償責任保険なので、交渉は本人であり過失割合、慰謝料等の認定は保険会社が行います。  保険会社提示で被害者が納得しない場合はどうなるのでしょうか。自腹を切る覚悟が必要でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.1

>1.自転車人身事故で告訴がない場合でも検察に送致されるのか。< 相手のご主人が、立腹して警察に被害届けを出したと言う事ですね? 警察も、「業務上過失傷害」の被害届けが出てるという事ですから 検察に、送検するようになっています >その場合、今回のケースは刑事責任の見通しとして、過去の例から不起訴、起訴猶予の可能性はどのくらいか。又は、罰金額は。< 先ずは、被害者との「示談」を成立させる事が先決です その後で、処遇が決まります >今後の最良の対応方法について< 今は、自分の事より相手の方を確実にケアするのが最良の対応策かと 思いますよ

jikkota
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 2の示談ですが、普通は治癒の見込みがたった頃に行うようですが、当初6週間でリハビリを入れると相当長引きそうです。 また、被害者から出される寛大処分嘆願書等も有効と他の例にありますが、これも示談が成立しないと書いてもらうのは無理ですよね。 この長引く場合の示談と検察処分の時期的な関係はどうなるのでしょうか。 また、仮に示談が先に成立すると、その旨を警察あるいは検察に届けるのはどうすればいいのでしょうか。 ご教示お願いします。

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