自転車同士の衝突事故は交通事故ではない?

このQ&Aのポイント
  • 自転車同士の事故は交通事故として扱われない
  • 一時停止無視でも過失100%はあり得るのか
  • 警察が加害者に示談を勧めるのは通常のことか
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「自転車」同士の衝突事故は「交通事故」ではない??

友人の女性が、自転車同士の事故を起こしました。 【状況】 大通りから一本入った、住宅地内の交差点。 友人(女性)が、一時停止せずに10km/h位で交差点に進入。主道を30~40km/h程度で走ってきた相手(男性)のクロスバイクが転倒。相手が激怒して収拾がつかず、警察と救急車を呼んだ。診断は1週間の打撲、相手方は治療費と、自転車を買い替える費用を請求。 友人には怪我なし。自転車に傷なし。衝突の衝撃は感じなかったが、相手が転倒したことからして、軽く当たったのだと思う、とのこと。 相手は当日中に、自分で(事故にあった)自転車で約10km先の自転車屋へ行き、新しい自転車とパーツ類を購入。事故時の自転車は友人にあげるので、乗るなり売るなりしてくれとのこと。(友人側の「自転車屋まで車で送る」との申し出は断った。) 【警察の対応】 現場に計6名の警察官が来た。炎天下の現場で1時間半、相手と警察官に怒鳴られて、友人は相手の顔も覚えていないとのこと。 ★警察官に「自転車同士の事故は、交通事故にならない。傷害事件になるので、相手が告訴を取り下げない場合は検察に行くことになる。」と言われた。 警察署に移動した後、友人は事故の状況を一切説明させてもらえなかった。何か言おうとすると、「一時停止を怠った側が100%悪い。その事実は変えられない。」「黙って大人しくしていなさい。」「相手の言う通りにしないと、検察に行くことになるよ。」と言われた。 調書はすべて警察官が書き、間違えがなければサインするように言われた。虚偽は書いていなかったが、すべて友人の過失によるという前提で書かれていた。友人曰く、「ドラマで見る状況のようで、怖くなってその後はすべて『はい』としか言えなかった。」とのこと。 警察官に、相手の言う通り示談にするか、検察に行くか選べと言われ、示談として治療費と自転車の買い替え費用を支払うことにした。 【質問】 (1) 自転車同士の事故は交通事故として扱われない、というのは本当でしょうか。 (2) 一時停止無視とはいえ、過失100%があり得るのでしょうか。 (3) 警察が加害者に、示談を強く勧めるのは通常のことでしょうか。

noname#220943
noname#220943

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.4

> 自転車同士の事故は交通事故として扱われない、というのは本当でしょうか。 間違いなく交通事故です。相手がけがをした場合に問われる罪は、刑法209条の過失致傷罪です。(状況により211条の業務上過失致傷罪が適用されることもあります) 傷害罪(刑法204条)は相手をけがさせようという意思がないと成立しません。刑法犯は原則として故意犯が対象で、過失犯は条文に「過失により」「注意を怠り」といった文言が明記されている場合だけに限られます。(刑法38条) 過失致傷罪の起訴率は5%前後です。統計では平成21年に起訴された人は139人、不起訴は2,915人です。自転車同士の事故は21年中3,910件発生していますから、送致すらされていない事故も少なくないと推測されます。検察へ送致されたからといっても95%の確率で罰金なしというのが実態です。 (だからといって、自転車の無謀運転を擁護しているわけではありません) また、平成22年中に警察へ届け出があった交通事故は72万5千件で、自転車運転者が関係した事故は15万1千件、うち自転車同士の事故は3,796件です。届け出があれば、警察は交通事故として処理しています。 政府統計局、平成22年中の交通事故の発生状況http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001070719 (PDFの31ページに掲載) >警察の言う通りに、治療費と自転車の「買い替え」費用を支払うことにしたが、正しいか。 正しくありません。人的損害については、自転車には自賠責保険がありませんから、民法709条に基づき過失相殺が原則です。 また、物的損害については、原状回復費用、つまり修理費用が原則で、その費用が時価額を上回る場合は、時価額を損害額とします。判例では、納車後、わずか2時間で損害を受けた新車であっても、購入価格が時価額とは認められていません。(購入すると、評価額は下がる) さらに、警察は示談解決をすすめるアドバイスはできても、どういう形で示談するかについて具体的な指示はできません。したがって、警察が指示したとしても、拘束力はありません。 正しい賠償は、(1)事故状況から双方の過失割合を決定する、(2)双方の損害額を確定させる、(1)(2)が合意できれば、相手の損害額に対し、自分の過失割合分を賠償するということになります。 過失割合は、道路の状況、道交法や標識標示による規制、速度などを勘案して決定します。 一方に一時停止区規制があれば規制がある側80%、ない方20%が基本割合です。 一方の道路が明らかに広い道路(幅員がおおむね2倍)であれば、狭い道路側70%、広い道路側30%が基本割合です。 ほぼ同幅員であれば、相手車を左手に見る側60%、右手に見る側40%が基本です。 また、相手自転車の速度は、一般的な自転車より相当高速度ですから、過失修正要素に採用できます。 人的損害額は、治療費のほか、休業損害、慰謝料となります。それぞれの認定基準は、自賠責保険支払基準を目安に考えれば十分です。 物的損害額は、前述したとおり、修理費用か時価のいずれか低いほうとなります。修理するかどうかは、所有者の自由ですが、修理しない場合は修理相当額または時価額を損害額とすればよく、賠償義務者が新車を賠償し、古い自転車を引き取る義務はありません。

noname#220943
質問者

お礼

質問してすぐに、法的な判断について詳しく教えて頂きありがとうございました。 結果として、相手の自転車は前輪がゆがんで交換(6千円)の修理見積りしか取れませんでしたが、自転車屋の店長と保険会社の人が味方になってくれて、全損扱い×9割の保険金を受け取ることができました。 今回学んだことは、警察官は法律や判例に疎く、正しい判断を期待すると裏切られること。特に、結論ありきで被害者の過失をもみ消し、加害者の過失をでっち上げて「加害者が100%悪い」に持っていくことが、自分の住んでいる所轄警察署で行われたという経験でした。 車同士の事故であれば、保険会社が間に入るので正しい過失割合が算定されますが、警察官相手だと法律は通らないのですね。 重ねて、分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • n_kamyi
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回答No.10

誤記失礼 ×警察は事件を警察に送検するまでです。 ○警察は事件を検察に送検するまでです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.9

>上記の通り、携帯・イヤホンの使用はあり得ないです。 >過失100%であることと、送検が確定しているかのように警察官が言う(というか怒鳴る)ことには、やはり疑問を感じます。 他の回答にもある通り、過失の修正にはいろいろあります。 例えば、女性がヒールの高い靴や厚底・・・今はもうないか(笑)やサンダル履きとかでも修正されます。 あり得るかあり得ないか言えば、「あり得る」ということです。 これ以上は事故やその後のやりとりを見たり聞いたりしたわけではないのでわかりません。 示談を反故すれば、送検は当然されますよ。 送検=罪確定じゃありませんので、示談にならなければ、警察は事件を警察に送検するまでです。

noname#220943
質問者

お礼

>あり得るかあり得ないか言えば、「あり得る」ということです。 >これ以上は事故やその後のやりとりを見たり聞いたりしたわけではないのでわかりません。 それを言ったらその通りなのですが。 そういえば原発の対応でも「可能性はゼロではない」という何の意味もない発言で混乱をもたらした人がいましたね。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.8

いや・・・だから 「女性側が100パーセント悪くなる事があるのでしょう?」と 回答させて貰いました。 見えていたから速度を緩めた・でも来たので避けた・軽く接触して転倒した。 あと、 >角の家の植え込みが途切れ途切れで… 見通しが悪い事で、女性側の過失は更に大きく成りますしね。 =見えていた?まさか直進するとは見えていないでしょう。 更に修正要素として 女性の側が減速していないと、他になにも無くても、 見事に100:0の事故になりますね。 さらに…相手のクロスバイクは車道左端通行していたと考えます。 これと出会い頭にぶつかるのですから、 女性の側が左側交差路から出てきたのは間違いないところですね。 それを避けようもなくぶつかる・転倒するのですから 女性側の最も考えられる過失は「右側通行」です。 =もし女性が左端を走っていたとすると、ぶつかっていないのではないか? と言う意味です。 しつこいようですが、必ずなにか一時停止無視に加えた過失があります。 だから、警察にも相手にも怒られるのです。 100パーセント悪いと言われるのです。 もし、本当に何も過失がない!と言うのでしたら、 告訴を該当警察にしてください。 =調書再調査依頼?かな??? 怖い思いをされたようですが、 悪い事(過失)を悪い事だと知らないから良いと言うことにならないことを 身を以て体験したわけです。

noname#220943
質問者

お礼

一時停止不履行が過失8割(以上)であることに疑問の余地はなく、女性に怪我や自転車の損傷はなかったので、結果的に示談で治療費・修理代を弁償することは良いのですが、警察官の判断・発言に疑問を持ったための質問でした。

noname#220943
質問者

補足

ちょっと文章の意が取りにくいのですが、補足だけします。 女性の方が左方車で、相手が右方車になります。ただし女性側が一時停止表示ですので、左方優先は関係なく、よって8:2が原則と思います。 また、現場は住宅地内の細い道(交互通行だが、中央線はなく一方通行に近い道幅)です。 また、過失相殺を強調されていらっしゃいますので補足します。 ・相手は片手に豆腐の入ったビニル袋を下げて、片手運転をしていた。(事情聴取時に女性が証言したが、警察官に「あんたが100%悪い。黙っていろ。」と言われ、調書には書かれなかった。) ・女性のかごに入った手提げには、エプロンと財布だけが入っていた。事情聴取時に警察官が「え、これだけなの?これじゃ500gにならないじゃないか!…これ500gね。いいね!?」と言って、調書には「女性の前カゴに荷物あり」と書かれた。500g未満だと「荷物あり」にならないそうです。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

法律上はすでに回答があるとおり 「傷害事件」としての扱いになります。 =示談を強く勧めるのは普通です。 しかし。 「一時停止義務を怠った側が全て悪い」 そんな判例はどこにもありません。 お互い自転車であることから、 交差点通行には双方の走行に注意義務があります。 質問文の事故状況 =交差点・優先道路・走行速度・ だけ捉えると、たぶん、9:1か8:2くらいの事故割合です。 また、しかし。 既に回答にあるとおり、 過失割合相殺していくと、 たぶん女性側が100%悪いといわれる事象が在るのでしょう。 =携帯・ヘッドホン・右側通行・傘差し・女性側だけ歩道通行・無灯火・などなど。 これが一つでも該当するとほぼ100パーセント女性側が悪いということになるでしょう。 おまけで言えば、 相手の速度は友人女性の申告であり客観的になにも在りませんので 調書上も何も出てこないでしょう。 =相手が車道を走っていたのであれば、なおさら何も過失は出てきません。 付け加えて言えば… 相手の怒り具合から勘案すると、 ただ飛び出してきただけではない感じがしますよ… 相手からも、女性がちらっと見えて、 携帯弄りながら走っているのが見えたとかね。 そしてまさかこないよな~と思ってみていたが、 待ったくっこちらを見ることなく飛び出してきて、 それを避けようとしたけどどうにもならない状況だったとね。 そう言う説明があった場合、 警察の怒り具合も非常に納得がいきます。 如何に危ないか認識していない上記重過失が 女性運転者側に在ったはずです。よく聞いてみてください。 じゃなきゃ、運転者が警察関係者とかね。 =100パーセントそうではないと確信しますけど。

noname#220943
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 仰っている内容は他の回答の寄せ集めなのですが、どうも日本語の意味が取りづらく、誤読していましたらすみませんでした。

noname#220943
質問者

補足

>如何に危ないか認識していない上記重過失が >女性運転者側に在ったはずです。よく聞いてみてください。 便宜上「友人」と書きましたが、50代の女性です。携帯・イヤホン等を使うことはなく、当日は晴天で昼間です(質問文に「炎天下」とあります)。 相手が走ってきた方の角の家が、等間隔の植え込みになっており、徐行してした友人には相手が死角となりましたが、走っていた相手からは友人が(植木の隙間から)見えていたようです。(「一時停止をしなかったのを見た」と主張していた。)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

「交通事故ではない」という意味合いがよくわかりませんが、自転車同士の事故の場合は、過失傷害事件として取り扱いするというこは間違っていません。自転車の場合は「業務上」がつかないケースが多いです。 示談して相手が届けを取り下げれば送致しないという扱いもしますので、あながち警察官の言っていることは間違っていません。 言い方に問題があるようですが、刑訴法上の手続きには問題はないと思われます。 過失100%があり得るかあり得ないかで言えば、あり得ます。 例えば、相手方が優先道路で、ご質問者側が一時停止無視、携帯片手にイヤホンつけて自転車に乗ってたりすれば、基本割合から修正がかかり、過失100%になることもあり得ます。 自転車同士の事故の場合の多くは警察は示談を進めます。 示談にすれば書類作成の手間がはぶけますので、ただ、ご質問文のとおりのやりとりだとちょっと異常ですね。 他の方も書かれていますが、被害者は警察の関係者のように思われます。

noname#220943
質問者

お礼

被害者が警察の関係者、であればむしろすんなり納得がいきそうな出来事でした。現場に来た警察官は6人と書きましたが、実際は8人だったそうです。 ご回答どうもありがとうございました。

noname#220943
質問者

補足

上記の通り、携帯・イヤホンの使用はあり得ないです。 過失100%であることと、送検が確定しているかのように警察官が言う(というか怒鳴る)ことには、やはり疑問を感じます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

(A) 自転車同士の事故は交通事故として扱われない、というのは本当でしょうか。 これは、警察官が間違いです! 自転車は、軽車両となりますから、「故意」に相手に衝突させて負傷させない限りは業務上過失傷害罪ということになり、傷害罪ではありません。 (B) 警察の言う通りに、治療費と自転車の「買い替え」費用を支払うことにしたが、正しいか。 (怪我したはずの相手は、壊れたはずの自転車で自走して自転車屋まで新しい自転車を買いに行った。) 買い替えには、全損扱いでない限りは「修理」が優先されます。 買い替え等の話に、警察官が関与した場合は民事介入となりますから、今の時点で警察本部にある監察室へ相談してください。

noname#220943
質問者

お礼

民事介入とかそいいうことも、理解していない警察官だったのかも知れません。いずれ折を見て、今回の対応について警視庁その他に申し入れをするかも知れません。 もっとも、警察は(良い意味でも悪い意味でも)同族意識が強いので、こういう苦情を申し入れても何にもならないだろうとは思っています。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(1)について 自転車は、法律上は「軽車両」となりますから、事故の場合は当然交通事故として扱うことになります。 (2)について 双方が、走行状態では100%過失はありません。 (3)について これは、あり得ます。 自転車の場合は、業務上過失傷害罪という罪名となります。 この事故を、送検するまでに示談成立とまたは見込みとして送ることで、加害者への処分が軽くなるからで、示談をしたほうがいいと強くいう場合も多々あります。 この警察官の行為は、服務規程違反・職権濫用に該当してきます。

noname#220943
質問者

お礼

シンプルで分かりやすいご回答、ありがとうございました。

noname#220943
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 友人の話にある警察官の言動からすると、「交通事故ではなく、傷害事件として調書を取った」ということになります。 示談についてはよく分かりました。調書をきちんと取った後に、助言として頂けるのは当然の流れと思いますが、最初(現場)からずっと「示談か検察か」で迫られ続けたことについて、友人は恐怖を覚えたようです。 以後、もしお答え下さる方がいらっしゃいましたら、質問を以下の2つに絞らせて下さい。 (A) 自転車同士の事故は交通事故として扱われない、というのは本当でしょうか。 (B) 警察の言う通りに、治療費と自転車の「買い替え」費用を支払うことにしたが、正しいか。 (怪我したはずの相手は、壊れたはずの自転車で自走して自転車屋まで新しい自転車を買いに行った。)

noname#211894
noname#211894
回答No.2

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html 自賠法と言いますが、自転車同士、自転車と歩行者には適用されないようですね。 >相手(男性)のクロスバイク 警察関係者だったりして。 こんなもんに6人も普通は来ないでしょ。

noname#220943
質問者

お礼

仰る通り、自賠法は自転車には関係ないです。

noname#220943
質問者

補足

その意味では、「交通事故ではない」の代わりに、「自転車が加害者の場合は、自賠法ではなく民法の対象となる。」なら意味は通ります。 もっともその場合、加害者は自賠法による過失の証明責任を負わないので、被害者が加害者の過失を証明し、損害賠償請求をしなければならないという話に繋がりますが。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)自転車同士の事故であっても、れっきとした交通事故として処理すべきことです。 2)過失100%は、ありえません。但し、80%以上の過失は確実かと思います。現場と双方の運転状況次第ですが。 3)示談を進めることは凄く当然に過ぎません。 たた、質問文を読ませて頂いて、どこまで真実なのかが疑問視されます。警察官の言動等など。

noname#220943
質問者

お礼

質問してすぐにご回答いただき、ありがとうございました。

noname#220943
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 保険会社にも、「本当に警察官がそう言ったのですか?」と何度も確認されました。 80%以上の過失割合で、結果として示談で全額補償というのは妥当だとは思いますが、仰る通り、質問(1)および警察官の言動について強く疑問を抱いたので質問させて頂いています。

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    先日自転車同士で衝突しました。先方は年配の人で自転車ごと倒れ手を打ち、その後「病院に行き骨に異常はないと言われたが治療は必要と言われたので治療代負担してほしい」旨連絡がありました。(事故時連絡先を教えてほしい旨言われたので伝えてありました) 警察に電話すると、自転車同士でも警察に届け出なければならなかった旨注意を受け、両方が揃って届出、現場検証をしなければならないと言われました。後日する予定です。 当方は、片側1車線の道路(左右両側に細い歩道あり)右側の歩道を走行。先方は、当方の右手の側道(一時停止標識あり)から、当方に向かって左折しようとしてきて衝突しました。 先方の言い分は、先方はきちんと左側通行していたが当方は右側通行だった。まあ交差点なのでお互いが一時停止しなければならないだろうから自分にも非はあるかもしれないが、痛みわけということで治療費を負担してほしいということでした。 当方としては、先方の道路に一時停止義務があり、全額負担する義務はないのではないかと考えています。それにたまたま当方は倒れる自転車から飛び降りられたため怪我をしませんでした。でももし怪我をしていたらそれこそ「痛みわけ」で、お互い自分で病院に行くだけの事例なのではという気すらするのですが。 1.過失割合はどちらが大きいでしょうか?右側の歩道を走っていたというのはそれほど大きな過失でしょうか?(自転車が車道を走っていたら車がすれ違えないような狭い道ですが) 2.仮に先方と何対何という形で話合がついたら、治療費の支払いに関して気をつける点を教えて下さい。特に治るまでダラダラとというのはトラブルの元なので期限を切るようにと聞いたのですがどのように期限を切るものか考えあぐねています。 3.示談なら妥当な金額はどれくらいでしょうか。治療費がいくらかは分かりません。 よろしくお願いいたします。

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    先日、交差点で自転車同士の交通事故を起こしてしまいました。 その補償について、相手の保険会社と協議しているのですが、相手の補償案が妥当かどうか相談させて下さい。 事故の状況としては、自分が自転車で交差点に侵入した際、相手の自転車が減速せずに突っ込んできて、自分の自転車の側面に衝突し、転倒してしまいました。地面に手をついた際、擦り傷を負いました。 自転車は前輪(ステンレス)がポテトチップスのようにグニャグニャに曲がってしまいました。 なお、相手は転倒せず、体及び自転車も無傷でした。 交差点の周りには、どちらも信号や一時停止線、標識はありません。 道路の幅はこちらの方が少し広いです。 相手の補償案は、賠償金を下記のように算定しています。 (自転車修理費用+治療費+病院への交通費+慰謝料(4200円/日))×70%(過失割合) 相手の保険会社に都合のいいように言いくるめられていないか不安になり、相談させて頂きました。この補償案が妥当か、よろしくお願いします。

  • 交通事故 過失割合について

    交通事故にあい過失割合について相手の保険会社とある所で修理費用についてもめて困っています。 事故状況 ・信号無の交差点 ・当方:一時停止線あり(一時停止後、交差点へ進入)急いでいたため左右確認怠り直進、廃車、  無保険(自賠責も何も入ってません。) ・相手:当方が一時停止したのを確認し直進、共済保険。 ・出会い頭での事故 ・警察に届け済 弁護士から8:2で請求が来ています。 でも、保険会社から事故状況が送られて来た書類には6;4と記載されています。 当方が無保険で左右確認を怠ったことは重々反省しています。 また状況が不利なのは分かりますが6:4に持って行くことは出来ないのでしょうか? 判例タイムズの判例によれば一時停止線ある場合6:4、当方の過失がある場合「著しい過失+10」「重過失+20」になるとありますが、状況的に「重過失」があると思えません。よって7:3に最低でもなると思いますがどうでしょうか? 信号無しの交差点ですので、相手は、当方が「一時停止したが直進するかもしれない」と予見し徐行 すべきであり徐行していれば事故は回避できたかもしれないので、相手にも過失があったとは考えられないのでしょうか?もしそれが認められるなら、相手にも「著しい過失」がある事になり「-10」となり相殺され6:4にもって行くことはできないのでしょうか? あと、速度についてなのですが、車体の硬さにもよると思いますが当方が廃車になるということは相手の方が速度が出ていたと言う事になるのでしょうか?(普通車同士です) 長文になりましたが宜しくお願いします。