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精神的暴力で慰謝料は取れますか?

以前にも旦那の異常な言動で質問させていただきましたが、今回旦那が家を出て行きましたので(2回目)離婚に向けて準備しているところです。 異常な言動については長くなるので過去の質問を見ていただくとありがたいです。 http://m.oshiete1.goo.ne.jp/339c68683b6c59e60e80a18cc48b16ff/qanda.php4?qid=4058412 http://m.oshiete1.goo.ne.jp/339c68683b6c59e60e80a18cc48b16ff/qanda.php4?qid=4842011 離婚の方法としては、都合が悪いと逃げる人ですので、養育費の事もあるので、調停離婚を申立てしようと思っています。 そこで、今までに受けてきた暴言などはっきり覚えていますので、紙に書き出しています。あと、借金や金銭面のルーズさが分かる書類をコピーして残しました。あと、何かこれはしておいた方がいい、というのはありますでしょうか? それから、精神的暴力で実際に慰謝料が取れるものでしょうか?取れた、取れなかった等、経験者の方のご意見を聞かせてください。 気を強くもっている時は大丈夫ですが、毎日毎日考えていると、ほんとにくじけそうになって泣けてきます。 でも泣き寝入りはしたくないので、やるだけの事はやりたいです。よろしくお願いします。

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noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 精神的暴力でもDVにはあてはまります。 ですから弁護士さんにそれをアピールすれば慰謝料はとること自体は可能です。ただしあまり理解のない弁護士さんが多いです。 私もDV離婚者ですが、別れたい一心で、慰謝料はもらいませんでした。 あとは公正証書に養育費支払いのことをちゃんと記しておくこと。 支払いが滞った場合は、監査が可能になるので。

shin_823
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり身体的DVではないので、理解を得るのは難しいのですね。 私も本心は縁を切れたらそれでいいのですが、相手が何の痛みもなく終わるのが悔しいのです。みなさん同じ気持ちなんでしょうね。

その他の回答 (3)

回答No.4

診断書は、これから心療内科医にでもかかれば、すぐにでも書いてくれるのではないですか? DVは俗に言われる「DV防止法」に触れる立派な民事事件です。 警察への相談も可能です。費用はかかりますが公証人による認定というてもあります(診断書と同等の効力を発揮するでしょう)。 離婚手続き以前に、まずは「DV防止法」で告訴するという手もありますので、泣き寝入りせず、頑張ってください。

noname#84860
noname#84860
回答No.3

精神的DV(言葉のDV)での 警察への届けと、医師の診断書が必要です。 慰謝料は請求できますが、相手に財産がなかったり、DVを認めなかったり、払う意思がない場合は 長期に渡りこじれます。 また相手が別件で慰謝料を請求してきた場合は 相殺もあります。 慰謝料の請求をした場合 長期の裁判を覚悟した方がいいでしょう。

shin_823
質問者

お礼

回答ありがとうございます。病院にはかかっておりませんので診断書はありませんので無理そうですね。 もし請求できても、まともに払うとも思えず、長期裁判も時間とお金の無駄になりそうですね。 悔しいですが諦めた方がよさそうですね。

  • formidable
  • ベストアンサー率15% (470/2940)
回答No.1

精神科医から診断書をゲッとして 腕利きの弁護士さんと相談してみてください。

shin_823
質問者

お礼

回答ありがとうございます。病院にはかかっておらず診断書はありませんので、無理そうですね。

shin_823
質問者

補足

過去の質問がモバイル用でしたので、こちらのアドレスになります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4058412.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4842011.html

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