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建設業の売上計上について
建設業の売上計上について 1.建設業の売上計上で部分完成基準という言葉を聞きますが、実務的にはどのように売上を計上するのでしょうか? 2.出来高で請求書を出すと聞くことがあるのですが、この出来高というのは一般的には一部完成もしくは引き渡した部分を請求するのですか?
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>1.[部分完成基準] 実務的にはどのように売上を計上する? 工事進行基準: 進行基準では決算期末ごとに複数に分けて売り上げを計上する。 長期間にわたる物件でも、企業活動の実態をその都度、財務諸表に反映させることができる。 その企業の株主や依頼している顧客企業にとっては複数のタイミングで物件の進行をチェックできるメリットがある。 ただ、工事の見積総原価や進捗度合いは恣意的に操作可能な面もあり、客観性や確実性については完成基準に劣る。 操作できるというデメリットがある ただ、進行基準が適用されているかチェックするのは監査の段階なので、外部の監査法人によって監査を受ける上場企業が主な対象になる。非上場の企業も進行基準を適用できるが、監査役のチェックだけなのでどこまで厳密に適用されるかはその企業による。 建設業で進行基準を選んでいるのは企業全体の3分の1程度。 プロジェクトによって異なり、残りは完成基準を選んでいる。 進行基準は原則適用。 場合によっては従来と同じ完成基準を選ぶことも可能。 重要なのが、進行基準を選択する条件。 工事契約に関し、工事収益総額、工事原価総額、工事進捗度を信頼性をもって見積もることができる場合は、工事進行基準で収益を計上しなければならない。 つまり、工事収益総額、工事原価総額、工事進捗度という3つの条件を誰が見てもクリアできているといえる場合は進行基準を適用しないといけないという意味。 例えば有る企業にて1億円以上の物件を進行基準の条件とした場合、 土工事が終わった、鉄骨建方が終わった、ALC外壁完了などの進捗に合わせて総売上げの15%、50%、60%(今は適当に書いています)などを部分計上する。 >2.この出来高というのは一般的には一部完成もしくは引き渡した部分を請求するのですか? 進捗分を支払うことになるので、進行基準の区切りで支払うケースもあればもっと細かいケースもあります。 例えば公共工事などの出来高払いの場合は、(かなり手間ですが)出来高査定簿により毎月各工事が何%完了したかを報告させ毎月進捗分を支払うことになります。 全て契約時に協議調整して決めるので一概に「こう決まっている」とは言えません。
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- ctaka88
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1.部分完成基準については法人税基本通達(2-1-9)の説明がわかりやすいのでそちらを参照してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm たとえば、10階建て150戸のマンションの各居室の内装工事を元請け建設会社から一括して請け負ったとします。 この場合全戸の工事完了引き渡しまで売上を計上しないというのが工事完成基準です。 実際には階ごとに、あるいは同タイプの部屋ごとにまとまって内装工事が完了していくので、元請け建設会社の現場監督の検収を受けて順次引き渡ししていきます。このときに引き渡しした(完成検収済み)居室の分だけ売上(完成工事高)を計上していくのが部分完成基準です。 工事進行基準の場合は、部分引き渡しとは関係なく、工事契約高×工事進行割合(通常は 原価発生実績/見積総工事原価)です。 したがって部分完成基準の場合は、同一工事に対して未成工事支出金(仕掛工事)と完成工事未収入金(売掛金)が発生することがありますが、工事進行基準の場合は未成工事支出金が残りません。 2.出来高で請求書を出すのは、1の例のような工事の場合はまさに「一部完成もしくは引き渡した部分を請求する」ことになります。 それ以外にはNo1の方の回答の通りです。 部分完成基準あるいは工事進行基準で月次で売上を計上している場合は、この入金は完成工事未収入金(売掛金)の入金になりますが、完成基準の場合はこの入金額は未成工事受入金(前受金)になります。 なお、工事契約時点で売上を計上するという処理はあり得ません。 (管理面から仮売上を計上するということはあるかもしれません)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
工事契約した時点で 売掛金/○○工事/売上 出来高で請求し入金する毎に 預金又は現金/○○工事/売掛金 出来高とは、工事における毎月の完成させた部分です。 例 ○○工事 3月出来高40% 4月出来高40% 5月出来高20% 工事契約した金額を100%としてその割合で計算して請求する事となります。 ご参考まで