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福祉のサービス名を商標登録したいのですが

障碍者のサポート・ガイドの為のボランティア団体に参加して活動しています。 私たちで行っているサポート・ガイドをある呼称で表して、10年ほどやってきました。 しかし、そのサービスの呼称を営利目的で使用されるようになり、対策を考えています。 このような、サポート・ガイドの行為そのものは、商標登録の対象になるのでしょうか? また、そのための費用はどのくらいかかるのでしょうか? 営利目的でない福祉目的でも、経費は同じようにかかるのでしょうか? 特許庁などのHPも調べましたが,何分素人にはすぐにわかりにくく、どうかよろしくお願いします 今までは、私たちの地域では、障碍者団体の方も 普通名詞のようにその呼称を使い、 行政でも通用していたのですが、ある業者がその名前を事務所の名前として使い、 有料のサポート・ガイドを行うようになってきました。 事情が良くわからない当事者の人たちから、 「今まで、お願いしていたのと違うサービスで、お金を払わなければいけないのか?」 と困った問い合わせや苦情が来ています。サービスを受けた人に聞いたところでは サービスの質もあまりよくないのに、時間や請求はビジネスライクにしっかりするようです。 私たちは 営利目的でサポート・ガイドをする気はないのですが、私たちが今まで 作ってきた実績(サービスの質、信頼関係)が壊されないために、防衛策を考えています。 具体的な呼称を出せないので申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いします

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  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.1

サービスつまり役務の提供に際して使用する標章を商標登録することは可能ですが、サービスそのものを表す普通名称を商標登録することはできません。たとえば、デイサービスを行っている団体(営利、非営利を問わず)が、登録を受けようとする商標を「デイサービス」とし、「施設における介護、訪問による介護(44類)」を指定役務として商標登録出願をしても、役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当し、登録を受けることが出来ません。 しかし、「デイサービス○○」というような自他識別力のある商標で商標登録出願し、役務の普通名称を普通に表示する標章のみからなる商標でない等の商標法3条に規定する登録要件を満たし、同法4条に規定する、他人の登録商標と同一・類似の商標である等の不登録事由に該当しなければ、商標登録を受けることが出来ます。 しかし、「デイサービス○○」が登録となり、類似のサービスを行う営利団体が、「××デイサービス」という商標を使用していたとしても、「デイサービス」には自他識別力がないので、登録商標の「○○」と「××」とが類似していなければ、「××デイサービス」という商標の使用を差し止め請求することは出来ません。 営利目的で障害者のサポートガイドを行うことは何ら不法行為ではありませんので、営利目的であることを理由に排除をすることは困難かと思います。むしろご相談者の団体で一般的なサービスの名称ではなく、個性的な登録商標を使用してサービスを提供することによって、この名前(商標)の団体のサービスは質がいいなという信用を高めて行くことが大事ではないでしょうか。具体的な役務、商標の称呼がはっきりしないので、これ以上のアドバイスはできません。弁理士か弁護士にご相談下さい。

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