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アルバイトをやめさせてもらえない

kyoutosodaの回答

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回答No.3

勘違いされる方が多いですが、退職の旨を告知してから14日経過後に辞められるのは無期雇用契約のときだけです。 1年契約とか○月○日までとか、期限を決めて雇用契約(有期雇用契約)を結んだ場合には「14日経てば…」というわけにはいきません。 有期雇用契約の場合、お互いが合意して期限前に契約を終わらせる以外は、会社側も労働者側もその期限までは働かなければなりません。それを破ると、会社側は労働者に辞められてしまったことで生じた損害賠償を請求できますし、労働者側は一定の賃金を要求できます。 労働基準法的には上記のようになるのですが、これはあくまで建前です。 実際には損害賠償を請求してくる(裁判を起こす)会社なんて、まずありませんし、無理やり辞められてしまえばそれまでというケースがほとんどです。 ですから、もし質問者さんが有期雇用契約をむすんでいたとしても、現実的には「行かなければ明日からでも辞められる」ということになります。 一般的にこのようなやり方は「アルバイトのわがままで突然辞めた」というケースが多いのでしょうが、質問者様の場合は会社側がかなりの労働基準法違反を犯していますので、後ろめたく思う必要はありませんし、損害賠償責任を負うこともありません。 雇用契約をむすんだとき(採用時の口約束でも)の約束と異なる点が多々あると思います。それだけで法律的には十分辞める理由になります。 また「3ヵ月…」の誓約書もいろいろと問題が多いです。 会社側には電話で良いので「採用時の約束と違うので労働契約を即時解除をさせてもらう。もう行きません」と言いましょう。 離職の手続きやこれまで働いた分の賃金の支払いも堂々と請求しましょう。何も悪くありません。 電話口ではあーだこーだと怒るかもしれませんが、きちんと対応しないor許せないようなら労働基準監督署に相談して、労働基準法違反を徹底的に取り締まってもらいましょう。 合わせて外反母趾が労災扱いになるかも、労働基準監督署に聞いてみると良いかもしれません。 ご健闘を祈ります。

opeppe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何も悪くありません、というお言葉に励まされました。 賃金も全額主張します!! まさか自分が30代になって、こんなに劣悪でみじめな労働条件で仕事をするなんて、想像もしてませんでした。とんでもない世の中になったものです。 めげずに頑張ります。

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